○越前市ひとり親家庭福祉推進資金貸付基金管理規則
平成17年10月1日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、越前市ひとり親家庭福祉推進資金貸付基金条例(平成17年越前市条例第69号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、越前市ひとり親家庭福祉推進資金貸付基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第5条第1項各号に掲げる者であって子女を民法(明治29年法律第89号)第877条の規定により扶養しているもの
(2) 当該子女の民法第839条に規定する未成年後見人
(平21規則12・追加)
(貸付資金)
第3条 条例第5条第2項第4号の市長が貸付けを必要と認める資金は、次に掲げる資金とする。
(1) 前条に規定する子女の修学の支度に要する資金
(2) 経済的自立を促進すると認められる事業の開始又は継続に要する資金
(3) 失業した者であって、配偶者がない女子となってから7年未満であるものの家庭の生活に要する資金(以下「母子家庭生活資金」という。)
(4) 住居を移転するために必要な住宅の賃借に際し必要な資金(市外に移転する場合を除く。)(以下「転宅資金」という。)
(平21規則12・追加)
(連帯保証人)
第4条 条例第6条第3号に掲げる連帯保証人は、独立した生計を営んでいる者であって本市に居住している者に限る。ただし、市長が特に認めた場合は、独立した生計を営んでいる者であって本市以外に居住する者を連帯保証人とすることができる。
3 連帯保証人は、原則として65歳未満で、かつ、充分な償還能力を有していなければならない。
(平21規則12・追加)
(貸付要件)
第5条 条例第6条第4号の市長が定める要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例の規定による越前市ひとり親家庭福祉推進資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)に児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条及び第10条の規定を適用した場合、その規定に抵触しないこと(申請者の就労状況の変動等により市長がやむを得ないものと認めるときを除く。)。
(2) 申請者が当該資金の返済、租税の納付等を滞らせていないこと。
(3) 申請者が正常な生計を営んでいる相当の年齢の子と同居していないこと。
(平21規則12・追加)
(1) 住宅の補修に要する資金にあっては、見積書、家屋証明書、見取図及び家主の承諾書(借家の場合に限る。)
(2) 扶養する子女の修学の支度に要する資金又は第3条第1号の資金にあっては、学業に専念することを誓う旨の当該子女の宣誓書及び入学金、アパート等の入居費用その他の修学の支度に要する費用の見積書
(3) 扶養する子女の就職の支度に要する資金にあっては、職務に励むことを誓う旨の当該子女の宣誓書、就職することを証する書類並びに就職するに当たり必要とする被服、履物等及び通勤に使用する自動車の購入に係る見積書
(4) 扶養する子女の結婚の支度に要する資金にあっては、健全な家庭を築くことを誓う旨の当該子女の宣誓書、当該子女が婚姻したことが分かる戸籍謄本(婚姻の届出を既にしている者に限る。)及びその結婚をするための支度に要する費用の見積書
(5) 本人及び扶助する子女の病気療養に要する資金にあっては、その療養に要する期間及び概算費用が分かる医師若しくは歯科医師が作成した書類又は介護サービスの利用者負担額若しくは償還払いされる介護サービス費を立替えした額が分かる介護サービス事業者が作成した書類
(6) 経済的自立を促進すると認められる事業の開始又は継続に要する資金にあっては事業計画書及び設備費、材料費等に要する費用の見積書
(7) 母子家庭生活資金にあっては、配偶者がない女子となってから7年未満であることを証する書類、失業中であることを証する書類及び1月の生活費が判断できる書類
(8) 転宅資金にあっては、新しい住宅を借受ける際に要する敷金、家賃、手数料等の費用が記載されている仮契約書等
2 扶養する子女の結婚の支度に要する資金を借り受けた者は、遅滞なく当該子女が婚姻したことが分かる戸籍謄本を市長に提出しなければならない(既に提出している場合を除く。)。
(平21規則12・旧第2条繰下・一部改正)
(平21規則12・旧第3条繰下・一部改正)
2 市長は、前項の規定による借用書の提出を待って当該資金を交付する。
(平21規則12・旧第4条繰下)
(借受人及び保証人等の異動等)
第9条 資金を借り受けた者(以下「借受人」という。)又は連帯保証人が死亡し、又は行方不明となり、又は償還能力を喪失したときは、借受人又は借受人の親族は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 連帯保証人を変更するときは、借受人は、越前市ひとり親家庭福祉推進資金連帯保証人異動承認申請書(様式第5号)に、連帯保証人の所得証明書、納税証明書及び印鑑証明書を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
3 借受人又は連帯保証人の氏名又は住所に変更のあった場合は、借受人は、速やかに越前市ひとり親家庭福祉推進資金氏名・住所変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(平21規則12・旧第5条繰下・一部改正)
(繰上償還)
第10条 借受人は、必要に応じ貸付金の一部又は全部を繰り上げて償還することができる。
(平21規則12・旧第8条繰下・一部改正)
(平21規則12・旧第9条繰下・一部改正)
2 条例第11条の規定により貸付金の償還の猶予等を行う場合の基準は、次のとおりとする。
(1) 償還金の支払猶予にあっては、借受人に災害、盗難、疾病、負傷、その他のやむを得ない事由が生じたため償還が困難であると市長が認めるとき。
(2) 資金の償還の免除にあっては、次に掲げる事由の全てに該当すると市長が認めるとき。
ア 借受人が死亡したとき、又は借受人が資金を借受けた後に精神若しくは身体に著しい障害を負ったことを原因として労働能力が喪失し、若しくは制限を受けたため労働によって得られる収入が著しく少なくなる状態若しくは全くなくなる状態が継続するようになったとき。
イ 連帯保証人(借受人が死亡した場合にあっては、借受人の連帯保証人及び相続人)が無資力に近い状態であるとき。
(3) 延滞金の免除にあっては、前2号のいずれかの規定に該当するときのほか、市長が特に必要と認めるとき。
(平21規則12・追加、平25規則5・一部改正)
(償還金の納入方法)
第13条 借受人は、貸付金を償還する場合は、市長の発行する納入通知書により所定の期日までに越前市指定金融機関に納入しなければならない。
(平21規則12・旧第10条繰下)
(平21規則12・追加)
(準用)
第15条 この規則に定めるもののほか、基金の管理については、越前市財産管理規則(平成17年越前市規則第51号)第4章に定めるところによる。
(平21規則12・旧第11条繰下)
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月26日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則を施行する際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、所要の調整を行い、使用することができる。
附則(平成28年1月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平21規則12・全改、平25規則17・一部改正)
(平21規則12・全改)
(平25規則17・全改、平28規則6・一部改正)
(平21規則12・平25規則17・平28規則1・一部改正)
(平21規則12・全改、平25規則17・一部改正)
(平21規則12・全改、平25規則17・一部改正)
(平25規則17・全改、平28規則6・一部改正)
(平21規則12・全改、平25規則17・一部改正)
(平21規則12・全改、平25規則17・一部改正)
(平25規則17・全改、平28規則6・一部改正)