○越前市手数料条例
平成17年10月1日
条例第82号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、手数料の徴収について、別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 福井県屋外広告物条例(昭和39年福井県条例第45号。以下「県屋外広告物条例」という。)第4条第1項及び第8条第3項の規定による広告物等の表示等の許可手数料(以下「屋外広告物許可手数料」という。) 別表第1
(平21条例31・平28条例20・一部改正)
2 証明書交付等に際し、実地調査を要する場合は、当該手数料の額に実費額を加算した額とする。
(郵便等による請求)
第5条 証明書の交付において、その書類を郵便その他市が適当と認める方法で請求するときは、手数料のほか、郵送料その他送付にかかる実費を前納しなければならない。
(手数料の減免)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料を減額し、又は免除することができる。
(1) 法令の規定により無料として取扱いをしなければならないもの
(2) 法令の規定により無料の取扱いをすることができるとされているもの
(3) 官公署又は公務員が職務上の必要により請求したとき。
(4) 公費の扶助を受けるために必要なもの
(5) 屋外広告物許可手数料において次に該当する場合
ア 県屋外広告物条例第8条第3項第2号の規定による許可
イ 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出をした政治団体が貼り紙、貼り札又は立て看板を表示するための県屋外広告物条例の規定による許可等
(6) その他市長が特に必要と認めたとき。
(平25条例10・一部改正)
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料から適用し、同月前の申請に係る手数料については、合併前の武生市手数料条例(平成12年武生市条例第3号)又は今立町手数料徴収条例(昭和31年今立町条例第20号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例によるものとする。
3 この条例の施行の日の前にした行為に対する罰則の適用については、合併前の条例の例によるものとする。
(住民票の写し等に係る交付手数料の徴収の特例)
4 平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に住民基本台帳カードを利用して自動交付機による交付を受けた住民票の写し、印鑑登録証明書、納税証明書、資産証明書及び所得証明書に係る手数料は、別表第2の規定にかかわらず、200円とする。
(平22条例25・追加)
(住民基本台帳カード交付手数料の徴収の特例)
5 平成21年1月1日から平成26年3月31日までの間に行われた交付申請に係る住民基本台帳カード交付手数料は、別表第2の規定にかかわらず、無料とする。
(平20条例31・追加、平22条例25・旧第4項繰下・一部改正)
(手数料の特例)
6 別表第2の規定にかかわらず、令和4年12月1日から令和7年3月31日までの間に個人番号カードを利用して市長が指定する端末機又は多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機をいう。)により交付を受けた住民票、戸籍の附票の写し交付手数料、印鑑登録証明書交付手数料、納税証明書交付手数料、資産証明書交付手数料及び所得証明書交付手数料にあっては150円とし、戸籍の謄抄本又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料にあっては300円とする。
(令4条例16・追加)
附則(平成19年3月28日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にされた申請に基づく農地に関する証明の交付に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月25日条例第15号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第18号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成20年7月3日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月26日条例第31号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年12月22日条例第31号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第9号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年9月24日条例第21号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年7月5日条例第20号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月30日条例第18号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年9月27日条例第16号)
この条例は、令和4年12月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平21条例31・平25条例10・一部改正)
種類 | 単位 | 規格 | 金額 | 摘要 |
貼り紙 | 50枚(50枚未満の端数があるときは、50枚として計算する。) |
| 190円 |
|
貼り札 | 1枚 |
| 40円 |
|
立看板 | 1個 |
| 220円 |
|
電柱広告 | 1個 |
| 310円 |
|
広告板 広告塔 移動広告 | 1個 | 3平方メートル未満 | 440円 | 発光装置、照明装置等を有する広告物等については、1個につき、左記の金額にその10分の5に相当する額を加算する。 |
3平方メートル以上 | 880円(3平方メートル増すごとに440円を加算する。) | |||
気球広告 | 1個 |
| 620円 |
|
広告幕 | 10平方メートル(10平方メートル未満の端数があるときは、10平方メートルとして計算する。) |
| 310円 |
|
ぼんぼり あんどん | 1灯 |
| 50円 |
|
のぼり | 1枚 |
| 50円 |
|
別表第2(第2条関係)
(平19条例11・平20条例15・平20条例18・平20条例23・平24条例19・平25条例10・平27条例9・平27条例21・令2条例27・令3条例18・一部改正)
区分 | 種類 | 単位 | 金額 | ||
住民基本台帳に関するもの | 住民票、戸籍の附票の写し交付手数料 | 1通 | 300円 | ||
住民票の写しの交付の特例による交付手数料 | 1通 | 300円 | |||
住民票記載事項証明書交付手数料 | 1通 | 300円 | |||
住民基本台帳の写し閲覧手数料 | 1人 | 30円 | |||
戸籍に関するもの | 戸籍の謄抄本又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 | 1通 | 450円 | ||
除かれた戸籍の謄抄本又は磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 | 1通 | 750円 | |||
戸籍の記載事項証明交付手数料 | 1件 | 350円 | |||
除かれた戸籍の記載事項証明交付手数料 | 1件 | 450円 | |||
届出若しくは申請の受理の証明書又は戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項若しくは第126条の書類に記載した事項の証明書交付手数料 | 1通 | 350円 | |||
上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明書交付手数料 | 1通 | 1,400円 | |||
戸籍法第48条第2項の書類の閲覧手数料 | 1件 | 350円 | |||
印鑑登録に関するもの | 印鑑登録証交付手数料 | 1枚 | 300円 | ||
印鑑登録証明書交付手数料 | 1通 | 300円 | |||
請求者識別カードに関するもの | 請求者識別カード交付手数料 | 1枚 | 300円 | ||
身分に関する証明 | 身分証明書交付手数料 | 1件 | 300円 | ||
臨時運行に関するもの | 臨時運行許可申請手数料 | 1両 | 750円 | ||
税に関する証明 | 納税証明書交付手数料 | 1通 | 300円 | ||
資産証明書交付手数料 | 1通 | 300円 | |||
所得証明書交付手数料 | 1通 | 300円 | |||
固定資産課税台帳記載事項証明書交付手数料 | 1通 | 300円 | |||
公簿図面に関するもの | 公簿の写し交付手数料 | 1枚 | 300円 | ||
図面の写し交付手数料 | 1枚 | 300円 | |||
公簿等閲覧手数料 | 1件 | 300円 | |||
認可地縁団体に関するもの | 認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料 | 1通 | 300円 | ||
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第12項の証明書交付手数料 | 1通 | 300円 | |||
農地に関する証明 | 農業振興地域農用地(農用地除外地)証明書交付手数料 | 1通 | 300円 | ||
譲渡所得の特別控除に係る証明書交付手数料 | 1通 | 300円 | |||
登録免許税の軽減に係る証明書交付手数料 | 1通 | 300円 | |||
農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項の許可が取り消されていない旨の証明書交付手数料 | 1通 | 300円 | |||
農地法第4条第1項又は第5条第1項の許可が取り消されていない旨の証明書交付手数料 | 1通 | 300円 | |||
引き続き農業経営を行っている旨の証明書交付手数料 | 1通 | 300円 | |||
現況証明書(非農地証明書)交付手数料 | 1通 | 300円 | |||
農家基本台帳の写し(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成18年法律第88号)の規定に基づく農業の担い手の農業経営の安定のための対策への加入等に係る証明用)交付手数料 | 10枚以下 | 300円 | |||
11枚以上 | 400円(10枚増すごとに100円を加算する。) | ||||
相続税又は贈与税の納税猶予に関する適格者証明書交付手数料 | 1通 | 300円 | |||
耕作状況確認証明書交付手数料 | 1通 | 300円 | |||
買受適格証明書交付手数料 | 1通 | 300円 | |||
鳥獣飼養許可に関するもの | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に基づく鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付の手数料 | 1件 | 3,400円 | ||
優良宅地造成認定申請に関するもの | 優良宅地造成認定申請手数料 | 造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満のとき。 | 1件 | 86,000円 | |
造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき。 | 1件 | 130,000円 | |||
造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。 | 1件 | 190,000円 | |||
造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき。 | 1件 | 260,000円 | |||
造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき。 | 1件 | 390,000円 | |||
造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき。 | 1件 | 510,000円 | |||
造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき。 | 1件 | 660,000円 | |||
造成宅地の面積が10ヘクタール以上のとき。 | 1件 | 870,000円 | |||
優良住宅新築認定申請に関するもの | 優良住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき。 | 1件 | 6,200円 | |
新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え 500平方メートル以下のとき。 | 1件 | 8,600円 | |||
新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え 2,000平方メートル以下のとき。 | 1件 | 13,000円 | |||
新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え 10,000平方メートル以下のとき。 | 1件 | 35,000円 | |||
新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき。 | 1件 | 43,000円 | |||
開発行為に関するもの | 開発行為許可申請手数料 | 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 | 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき。 | 1件 | 8,600円 |
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき。 | 1件 | 22,000円 | |||
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。 | 1件 | 43,000円 | |||
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき。 | 1件 | 86,000円 | |||
主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 | 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき。 | 1件 | 13,000円 | ||
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき。 | 1件 | 30,000円 | |||
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。 | 1件 | 65,000円 | |||
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき。 | 1件 | 120,000円 | |||
上記以外の開発行為の場合 | 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき。 | 1件 | 86,000円 | ||
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき。 | 1件 | 130,000円 | |||
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。 | 1件 | 190,000円 | |||
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき。 | 1件 | 260,000円 | |||
開発行為変更許可申請手数料 | 1件 | 次の額を合算した額 (1) 開発行為に関する設計の変更((2)のみに該当する場合を除く。) 開発区域の面積((2)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小に伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前項に規定する額に10分の1を乗じて得た額 (2) 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更 新たに編入された開発区域の面積に応じ前項に規定する額 (3) (1)及び(2)以外の変更 10,000円 | |||
用途地域の定められていない土地の区域内における建築物の特例許可申請手数料 | 1件 | 46,000円 | |||
予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 | 1件 | 26,000円 | |||
開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅建築の用に供する目的で行うものである場合又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものである場合 | 1件 | 1,700円 | ||
承認申請をする者が行おうとする開発行為が、上記以外のものである場合 | 1件 | 17,000円 | |||
開発登録簿の写しの交付手数料 | 1枚 | 470円 | |||
その他の証明 | 営業証明書交付手数料 | 1枚 | 300円 | ||
住宅用家屋証明書交付手数料 | 1件 | 1,300円 | |||
一般公共用自転車駐車場認定申請手数料 | 1件 | 5,100円 | |||
埋火葬許可証明書交付手数料 | 1枚 | 300円 | |||
改葬許可証明書交付手数料 | 1枚 | 300円 | |||
諸証明書交付手数料 | 1件 | 300円 |