○越前市庁舎構内駐車場使用料徴収条例
平成17年10月1日
条例第83号
(趣旨)
第1条 この条例は、越前市庁舎構内駐車場(以下「駐車場」という。)の一部を一般の駐車の用に供し、使用料を徴収することについて必要な事項を定めるものとする。
(駐車場の供用)
第2条 駐車場の一部を一般の駐車の用に供する日時は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 越前市の休日を定める条例(平成17年越前市条例第3号)に定める休日 終日
(2) 前号に掲げる日以外の日 午前0時から午前8時まで及び午後6時から午後12時まで
2 駐車の用に供する場所及び台数は、市長がその都度定める。
(平19条例2・一部改正)
(使用料)
第3条 市長は、前条の規定により駐車場を使用した者から使用料を徴収する。
2 駐車場の使用料は、1回の入場につき400円とする。
3 公用その他市長が必要と認めるときは、使用料を徴収しない。
4 既納の使用料は、返還しない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。