○越前市印鑑条例
平成17年10月1日
条例第88号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関して必要な事項を定めるものとする。
(越前市個人番号カードの利用に関する条例との関係)
第1条の2 越前市個人番号カードの利用に関する条例(平成27年越前市条例第25号)別表の2の項に規定する印鑑登録証明書交付サービスに関する手続については、同条例第4条の規定にかかわらず、この条例の定めるところによる。
(平22条例25・追加、平24条例19・平27条例25・一部改正)
(印鑑の登録の資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
(1) 満15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(平22条例25・平24条例19・令元条例22・令2条例1・一部改正)
(印鑑の登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「印鑑登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を持参し、印鑑登録申請書により自ら市長に申請しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、印鑑登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。
(平24条例19・一部改正)
(登録印鑑)
第4条 登録することができる印鑑は、1人1個に限る。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していると認められないもの
(2) 職業、資格、屋号その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 毀損又は摩滅等により印影が鮮明に表しにくいもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が登録する印鑑として適当でないと認めるもの
(平24条例19・令元条例22・一部改正)
(本人の意思等の確認)
第5条 市長は、第3条に規定する申請があったときは、直ちに当該印鑑登録申請者に照会書を郵送その他市長が適当と認める方法により送付し、その回答書及び規則で定める書類を自ら持参させる方法により、当該印鑑登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくもの(以下「本人の意思等」という。)であることを確認する。
2 前項に規定する照会書に対し、当該申請の日から起算して21日以内に回答書が持参されないときは、当該申請はその効力を失う。
(1) 印鑑登録番号
(2) 印鑑の登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記録されている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 住所
(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
2 市長は、印鑑登録原票の前項に掲げる事項のほか、必要と認める事項を登録することができる。
(平24条例19・令元条例22・一部改正)
(印鑑登録証の交付等)
第7条 市長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑登録証を当該登録を受けた印鑑登録申請者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人に対して直接交付する。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、印鑑登録者からの申請があったときは、印鑑登録証の交付に代えて、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)に印鑑登録に係る情報を記録する。
(平22条例25・平27条例25・一部改正)
(印鑑登録証の再交付等)
第8条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証を著しく毀損し、又は汚損したときは、当該印鑑登録証を添えて、印鑑登録証再交付申請書により市長に印鑑登録証の再交付の申請をすることができる。
2 市長は、前項に規定する申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該印鑑登録証と引換えに、新たに印鑑登録証を当該申請をした者に対して直接に交付する。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、個人番号カードに印鑑登録に係る情報の記録を受けた印鑑登録者(以下「個人番号カード印鑑登録者」という。)が個人番号カードの再交付を受けたときは、申請により、当該再交付を受けた個人番号カードに印鑑登録に係る情報を記録する。
(平22条例25・平24条例19・平27条例25・一部改正)
(印鑑の登録事項の職権修正)
第9条 市長は、印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)について変更が生じたことを知ったときは、職権で印鑑登録原票を修正する。
(印鑑登録証等の亡失の届出)
第10条 印鑑登録者は、印鑑登録証又は印鑑登録に係る情報の記録を受けた個人番号カード(以下「印鑑登録証等」という。)を亡失したときは、直ちにその旨を印鑑登録証亡失届出書により自ら市長に届け出なければならない。
(平27条例25・一部改正)
(印鑑登録の廃止の申請)
第11条 印鑑登録者又はその代理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証等を添えて速やかに市長に印鑑登録廃止申請書により申請しなければならない。
(1) 印鑑の登録を廃止しようとするとき。
(2) 登録された印鑑を亡失したとき。
(平22条例25・平27条例25・一部改正)
(印鑑登録の抹消)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑登録を抹消する。
(1) 印鑑登録者の転出、死亡等により、住民票を消除したとき。
(2) 印鑑登録者の氏名又は氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記録がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により、登録印鑑が第4条第2項第1号の規定に該当したとき。
(3) 外国人住民である印鑑登録者が法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったことにより住民票を消除したとき。
(4) 印鑑登録証等の亡失の届出があったとき。
(5) 前条の規定による申請があったとき。
(6) その他市長が抹消すべき事由が生じたと認めたとき。
(平22条例25・平24条例19・令元条例22・一部改正)
(印鑑登録証明書)
第13条 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取り、磁気ディスク等に記録したものをプリンターから打ち出したものを含む。)について、市長が証明する。
(平24条例19・令元条例22・一部改正)
(印鑑登録証明書の交付)
第14条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証等を添えて、印鑑登録証明書交付申請書により市長に申請しなければならない。この場合において、個人番号カード印鑑登録者は、入力装置に暗証として入力する4けたのアラビア数字(以下「暗証番号」という。)を入力しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請があったときは、印鑑登録証等及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、当該印鑑登録証等を返付する。
(平22条例25・平27条例25・一部改正)
(端末機による印鑑登録証明書の交付の申請)
第15条 前条第1項の規定にかかわらず、印鑑登録者で、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)に規定する利用者証明用電子証明書の発行を受けている者が印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、市長が指定する端末機又は多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機をいう。)に必要事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付の申請をすることができる。
(平29条例4・追加、平30条例5・旧第15条の2繰上・一部改正、令元条例22・令5条例6・一部改正)
(暗証番号の登録)
第16条 個人番号カード印鑑登録者は、第14条第1項の規定による交付の申請をしようとするときは、あらかじめ個人番号カードを添えて、暗証番号登録申請書により自ら市長に暗証番号の登録を申請しなければならない。
(1) 印鑑登録番号
(2) 暗証番号の登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記録されている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 住所
(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
5 市長は、登録者暗証番号管理台帳に前項に掲げる事項のほか、必要と認める事項を登録することができる。
(平22条例25・平24条例19・平27条例25・平29条例4・平30条例5・令元条例22・一部改正)
(暗証番号の変更)
第17条 暗証番号の登録を受けた個人番号カード印鑑登録者(以下「暗証番号登録者」という。)は、当該暗証番号を変更しようとするときは、個人番号カードを添えて、暗証番号変更登録申請書により自ら市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項に規定する確認をしたときは、直ちに当該暗証番号の変更登録をする。
(平22条例25・平27条例25・一部改正)
(暗証番号の廃止)
第18条 暗証番号登録者は、当該暗証番号を廃止しようとするときは、個人番号カードを添えて、暗証番号廃止申請書により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請があったときは、直ちに当該暗証番号を廃止する。
(1) 暗証番号登録者が転出届出をしたとき。
(2) 暗証番号登録者が、第14条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付の申請をする場合、3回連続して当該暗証番号の入力を間違えたとき。
(3) その他市長が廃止すべき事由が生じたと認めたとき。
(平22条例25・平27条例25・平29条例4・平30条例5・一部改正)
(印鑑登録証の返還)
第19条 印鑑登録者(個人番号カード印鑑登録者を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに印鑑登録証を市長に返還しなければならない。
(2) 個人番号カードに印鑑登録に係る情報の記録を受けたとき。
(平22条例25・平24条例19・平27条例25・一部改正)
(印鑑登録証等の管理)
第20条 印鑑登録者は、印鑑登録証等を他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。
(平22条例25・一部改正)
(暗証番号の管理)
第21条 暗証番号登録者は、当該暗証番号を他人に漏らしてはならない。
(閲覧の禁止)
第22条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類等を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第23条 市長は、印鑑の登録及び証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(越前市行政手続条例の適用除外)
第24条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、越前市行政手続条例(平成17年越前市条例第28号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の武生市印鑑条例(平成9年武生市条例第5号)又は今立町印鑑条例(平成9年今立町条例第6号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年12月24日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 市長は、この条例の施行日の前日において印鑑又は請求者識別カードの登録をされている者が、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)附則第1条第1号に掲げる規定の施行によりこの条例の施行日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者以外の者となったときは、その者に係る印鑑の登録を抹消し、又は請求者識別カードの廃止を行うことができる。
3 市長は、改正法附則第1条第1号に掲げる規定の施行により氏名その他印鑑又は請求者識別カードの登録に関する事項が外国人住民の住民票の作成のため変更が生じた場合は、登録事項のうち当該事項について職権で修正することができる。
4 前2項に規定するもののほか、改正法及びこの条例の施行に伴い必要な経過措置は、市長が規則で定める。
附則(平成27年12月21日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
(越前市印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)
5 略
(平29条例4・平30条例5・一部改正)
(規則への委任)
8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附則(平成29年3月17日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月28日から施行する。
(越前市個人番号カードの利用に関する条例の一部改正)
2 越前市個人番号カードの利用に関する条例(平成27年越前市条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年3月19日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(越前市個人番号カードの利用に関する条例の一部改正)
2 越前市個人番号カードの利用に関する条例(平成27年越前市条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年9月20日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年11月5日から施行する。ただし、第1条中越前市印鑑条例第15条の改正規定及び第2条の規定は、令和2年1月6日から施行する。
(経過措置)
2 越前市個人番号カードの利用に関する条例附則第7項の規定により個人番号カードとみなして越前市印鑑条例の規定を適用するとされた住民基本台帳カードについては、なお従前の例による。
附則(令和2年1月15日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第6号)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第49条の規定に限る。)の施行の日から施行する。