○越前市印鑑条例施行規則

平成17年10月1日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、越前市印鑑条例(平成17年越前市条例第88号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(本人の意思等を確認する書面)

第2条 条例第5条第1項の規則で定める書類とは、健康保険証、年金証書、通帳、社員証、診察券その他本人を確認できるものとする。

2 条例第5条第3項の規則で定める書類とは、次の各号に掲げるいずれかのものとする。

(1) 個人番号カード、旅券、運転免許証その他本人の写真を貼付した官公署が発行したもので、当該本人であることが確認できる書類

(2) 本市において既に印鑑登録を受けている者により当該印鑑登録申請者が本人に相違ないことを保証された書類

3 条例第5条第5項の規則で定める書類とは、第1項に規定する書類とする。

(平24規則52・平27規則35・一部改正)

(印鑑登録原票の調製)

第3条 市長は、条例第6条第1項各号及び第2項に掲げる事項を登録した印鑑登録原票について、磁気ディスク等をもって調製することができる。

(印鑑登録の抹消通知)

第4条 市長は、条例第12条第2号及び第5号の規定により印鑑登録を抹消したときは、当該印鑑登録を抹消した者にその旨を通知する。

(登録者暗証番号管理台帳の調製)

第5条 市長は、条例第16条第4項に規定する登録者暗証番号管理台帳について、磁気ディスク等をもって調製する。

(印鑑登録原票その他関係書類等の保管)

第6条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類等を厳重に保管し、事変を避けるためやむを得ない場合を除き、所定の場所以外に持ち出してはならない。

(保存期間)

第7条 市長は、印鑑の登録及び証明に関する書類等について、次の各号に掲げる期間保存する。

(1) 条例第12条の規定により抹消した印鑑登録に係る印鑑登録原票にあっては、抹消した日の属する年の翌年から5年

(2) 前号に掲げる書類以外のものにあっては、申請又は届出等があった日の属する年の翌年から2年

(平30規則48・一部改正)

(様式)

第8条 印鑑の登録及び証明に関する書類等の様式は、市長が別に定める。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年7月6日規則第52号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年12月25日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年12月21日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の越前市印鑑条例施行規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

越前市印鑑条例施行規則

平成17年10月1日 規則第64号

(平成30年12月21日施行)