○越前市ラブホテル建築規制条例
平成17年10月1日
条例第90号
(目的)
第1条 この条例は、ラブホテルの建築に対し必要な規制を行うことにより、市民の健全な生活環境の保持及び青少年の健全な育成を図ることを目的とする。
(1) 旅館 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業及び同条第3項に規定する簡易宿所営業の用に供する施設をいう。
(2) ラブホテル 前号に規定する旅館のうち、規則で定める構造又は設備を有する個室を設けるものであって、専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)に利用されると認められる施設(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に定める施設を除く。)をいう。
(平30条例22・一部改正)
(ラブホテルの建築の届出)
第3条 本市において、ラブホテルを建築しようとする者は、次条第1項第1号の規定によるラブホテル建築計画の公表前に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(ラブホテル建築計画の公表)
第4条 本市において、ラブホテルを建築しようとする者は、第6条第1項の規定によるラブホテル建築同意の申請前30日までに次に掲げる方法により、当該ラブホテル建築の計画を公表しなければならない。
(1) 建築計画の概要を掲載した看板
(2) 建築計画に関する説明会の開催(当該ラブホテル建築予定地元関係者からの要求があった場合)
(ラブホテル建築の禁止区域)
第5条 本市の次に掲げる区域においては、ラブホテル(当該ラブホテルの敷地の一部が当該区域内にある場合を含む。次条において同じ。)を建築してはならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域のうち第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域の区域並びに第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域の区域の周囲200メートル以内の区域
(2) 教育文化施設、児童福祉施設、公園その他の施設で規則で定めるものの敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。次条第1項第2号において同じ。)及びその周囲300メートル以内の区域
(3) 前号の施設に通じる道路のうち良好な教育環境と生活環境を保持するため必要なものとして、規則で定める道路の両側それぞれ200メートル以内の区域
(ラブホテル建築の同意)
第6条 本市の次に掲げる区域(前条各号に掲げる区域を除く。)において、ラブホテルの建築をしようとする者は、規則で定める関係法令による手続を開始する前に、規則で定めるところにより申請し、市長の同意を得なければならない。
(1) 都市計画法第8条第1項第1号の用途地域のうち準工業地域の区域
(2) 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する高速自動車国道、一般国道若しくは県道又は広域営農団地農道整備事業により整備された広域営農団地農道の両側それぞれ200メートル以内の区域
(3) その他の住宅地域(住宅用地が50メートル以内の距離で隣接し、住宅が3戸以上連なっている地域をいう。)の区域及びその周囲200メートル以内の区域
2 市長は、前項の同意を求められた場合において、当該ラブホテルの建築により当該ラブホテルの建築をしようとする場所の周囲の良好な教育環境その他の生活環境が著しく害されるおそれがあると認めるときは、同意を与えないことができる。
(審議会の設置)
第8条 市長の諮問に応じ、ラブホテル建築同意等について必要な事項を審議するため、審議会を設置する。
2 審議会に関する事項は、規則で定める。
(措置命令)
第9条 市長は、ラブホテルの建築をする者に対して、当該ラブホテルの外観又はその看板の形態等が付近の教育環境その他の生活環境を著しく害すると認められる場合は、必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
(営業者の責務)
第11条 ラブホテルの営業者は、その営業の用に供するラブホテルの外観又はその看板類の形態、設置場所等について、この条例の目的に反しないよう努めなければならない。
(立入調査)
第12条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、建築物、建築物の敷地又は建築現場に立ち入らせ、必要な調査を行わせることができる。
2 前項の規定により、立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第14条 第3条の規定に違反して届出を怠った者は、3万円以下の罰金に処する。
2 第10条の規定による市長の中止命令に違反した者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
3 第12条第1項の規定による立入調査を正当な理由なく拒み、妨げ、又は忌避した者は、2万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
3 施行日の前にした行為に対する罰則の適用については、合併前の条例の例によるものとする。
附則(平成30年6月12日条例第22号)
この条例は、平成30年6月15日から施行する。