○越前市福祉事務所設置条例
平成17年10月1日
条例第91号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、越前市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
2 前項の福祉事務所は、越前市府中一丁目13番7号に置く。
(所掌事務)
第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどるものとする。
(1) 民生委員及び児童委員に関する事項
(2) 行旅病人及び死亡人に関する事項
(3) その他社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認める事項
(平26条例17・一部改正)
(職員)
第3条 福祉事務所に別に条例で定めるところにより必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日条例第17号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。