○越前市福祉事務所設置条例

平成17年10月1日

条例第91号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、越前市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

2 前項の福祉事務所は、越前市府中一丁目13番7号に置く。

(所掌事務)

第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどるものとする。

(1) 民生委員及び児童委員に関する事項

(2) 行旅病人及び死亡人に関する事項

(3) その他社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認める事項

(平26条例17・一部改正)

(職員)

第3条 福祉事務所に別に条例で定めるところにより必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成26年9月29日条例第17号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

越前市福祉事務所設置条例

平成17年10月1日 条例第91号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 織/第2節 行政庁の組織
沿革情報
平成17年10月1日 条例第91号
平成26年9月29日 条例第17号