○越前市福祉健康センター設置及び管理条例施行規則
平成17年10月1日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、越前市福祉健康センター設置及び管理条例(平成17年越前市条例第92号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書は、使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとするときは、その初日をいう。以下同じ。)前3箇月から前7日までの間に提出しなければならない。ただし、市長が別に定める福祉関係団体及び保健関係団体については、使用しようとする日前6箇月から前7日までの間に提出することができる。
(令元規則25・旧第3条繰上・一部改正)
(令元規則25・旧第4条繰上・一部改正)
(令元規則25・旧第5条繰上・全改)
(使用料の返還)
第5条 使用者が、条例第9条第3項ただし書の規定により、既に納入した使用料の返還を受けようとするときは、越前市福祉健康センター使用料返還申請書(様式第8号)に使用料を納入したことを証する書面を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 使用者の責めによらない事由によりセンターを使用できなくなったとき 当該使用料の全額
(2) 使用者が使用しようとする日前7日までに使用の取消しを申し出たとき 当該使用料の全額
(3) 使用者が使用変更の許可を受けた場合において既に納付した使用料に過納が生じたとき その相当額
(令元規則25・旧第7条繰上・一部改正)
(令元規則25・旧第8条繰上・全改)
(令元規則25・旧第9条繰上・全改)
(職制及び職務)
第8条 センターに所長その他必要な職員を置くことができる。
2 所長は、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 その他の職員は、上司の命を受け、それぞれの事務又は業務に従事する。
(令元規則25・旧第10条繰上・一部改正)
(その他)
第9条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(令元規則25・追加)
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成25年2月26日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則を施行する際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、所要の調整を行い、使用することができる。
附則(平成28年3月23日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則を施行する際現にあるこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、この規則による改正後の様式により調製された用紙とみなす。
附則(令和3年3月31日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(令元規則25・追加)
施設使用料の減免基準表
区分 | 使用事由 | 減免する額 |
1 | 越前市又は越前市教育委員会が主催し、若しくは共催し、又は市から委託を受けた事業で使用する場合。事業に必要な準備行為で使用する場合を含む。 | 施設使用料に相当する額全額 |
2 | 国、県又は他の地方公共団体が使用する場合 | 施設使用料に相当する額全額 |
3 | 越前市内の認定こども園、保育園、幼稚園、小学校又は中学校が、保育又は教育活動の目的で使用する場合 | 施設使用料に相当する額全額 |
4 | 越前市内の特別支援学校、高等学校、専門学校又は大学が授業や部活動で使用する場合 | 施設使用料の10分の8に相当する額 |
5 | 市長が認める公益的な活動団体が公用、公共用又はこれらに準ずる活動のために使用する場合 | 施設使用料の10分の8に相当する額 |
6 | 前各項に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合 | 市長が必要と認める額 |
(令3規則8・全改)
(令元規則25・全改)
(令元規則25・追加)
(令元規則25・旧様式第3号繰下・全改)
(平25規則17・一部改正、令元規則25・旧様式第4号繰下・一部改正)
(令元規則25・旧様式第5号繰下・一部改正)
(令元規則25・旧様式第6号繰下・全改)
(令3規則8・全改)
(令3規則8・全改)
(令元規則25・旧様式第12号繰上・全改)
(令元規則25・旧様式第13号繰上・全改)