○越前市児童館設置及び管理条例
平成17年10月1日
条例第97号
(設置)
第1条 本市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、児童の健康を増進し、情操を豊かにするため、越前市児童館(以下「児童館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
越前市武生東児童センター | 越前市国府二丁目16番8号 |
越前市武生西児童センター | 越前市中央二丁目4番10号 |
越前市武生南児童センター | 越前市武生柳町11番28号 |
越前市神山児童館 | 越前市広瀬町第102号41番地 |
越前市吉野児童館 | 越前市本保町第19号9番地の1 |
越前市国高児童センター | 越前市国高二丁目325番地3 |
越前市大虫児童館 | 越前市丹生郷町第13号20番地の4 |
越前市王子保児童センター | 越前市四郎丸町第55号4番地の4 |
越前市北新庄児童館 | 越前市北町第54号25番地 |
越前市北日野児童センター | 越前市小野谷町第1号13番地 |
越前市味真野児童センター | 越前市池泉町第14号1番地 |
越前市花筐児童館 | 越前市粟田部町第41号11番地1 |
越前市岡本児童館 | 越前市定友町第10号15番地 |
越前市南中山児童館 | 越前市西庄境町第21号7番地の1 |
越前市服間児童館 | 越前市藤木町第12号43番地 |
(平20条例35・平22条例9・平23条例23・平25条例25・平26条例21・令5条例14・一部改正)
(児童館の利用等)
第3条 児童館は、児童及び児童の健全育成のための活動を行う者(以下「児童等」という。)に利用させるものとする。ただし、児童等の利用に支障がない場合に限り、児童等以外の者にも使用させることができる。
2 児童館を利用しようとする児童等は、あらかじめ市長に申請し、登録を受けなければならない。
(使用の許可)
第4条 児童館を使用しようとする者(前条第1項ただし書に規定する者)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による許可をするときは、児童館の管理上必要な条件を付すことができる。
3 第1項の規定により許可を受けた者は、当該目的以外に児童館を使用し、又は使用の権利を他に譲渡してはならない。
(開館時間及び休館日)
第5条 児童館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで
(2) 休館日
ア 毎週日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日まで
(平20条例35・一部改正)
(使用の不許可)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童館の使用を許可し、又は利用を認めてはならない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は附属設備等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 爆発物又は危険物を取り扱うとき。
(4) 暴力排除の主旨に反すると認めるとき。
(5) その他児童館の管理上不適当と認めるとき。
(平25条例4・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、児童館を利用又は使用する者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、利用若しくは使用を制限し、又は児童館内の立入りを拒み、若しくは退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(使用料)
第8条 児童館を利用する児童等に係る使用料は、無料とする。
3 既納の使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用できないときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償等)
第10条 使用者は、使用中に建物又は附属設備等を毀損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 第7条の規定により使用許可の取消し等によって使用者がこうむった損失について、市はこれを補償しない。
(平25条例4・一部改正)
(管理の代行)
第11条 市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に児童館の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第12条 指定管理者が行う児童館の管理の業務は、次のとおりとする。
(1) 児童館の維持管理に関する業務
(2) 児童館の使用許可及び利用調整に関する業務
(3) 市長の承認を受け、臨時に開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館すること。
(4) 使用料の徴収に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平20条例35・一部改正)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の武生市児童館設置及び管理条例(昭和55年武生市条例第5号)又は今立町児童館設置及び管理に関する条例(平成17年今立町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年12月26日条例第35号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月26日条例第23号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第25号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日条例第21号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月14日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の条例の使用料又は利用料金に関する規定は、令和2年4月1日以後の当該条例に規定する使用又は利用について適用し、同年3月31日までの使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
3 この条例の改正後の規定による使用料及び利用料金の徴収に係る必要な手続その他の行為については、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(その他)
4 前2項の規定によるほか必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和5年3月17日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第30号で令和5年7月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の条例(以下「新条例」という。)の使用料に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の新条例に規定する使用について適用し、施行日までの使用料については、なお従前の例による。
3 新条例の規定による使用料の徴収に係る必要な手続その他の行為については、施行日前においても行うことができる。
4 前2項の規定によるほか必要な経過措置は、規則で定める。
別表(第8条関係)
(令元条例13・全改)
1 基本使用料
時間 部屋名 | 1時間あたり |
集会室 | 200円 |
プレールーム | 950円 |
和室 | 200円 |
学習室 | 200円 |
遊戯室 | 200円 |
備考 使用料の算定に当たっては、1時間未満の端数があるときは1時間とする。 |
2 冷暖房使用料
区分 | 基本使用料 | 定額使用料 | |
1回 | 月額 | 年額 | |
プレールーム | 200円 | 1,000円 | 6,000円 |
プレールーム以外の部屋 | 100円 | 500円 | 3,000円 |
備考 同一月又は同一年度において、複数の部屋の冷暖房を使用する場合の定額使用料は、使用する部屋の数に限らず、使用する部屋の別表に定める最も高い月額又は年額、1部屋分を上限に算定するものとする。 |