○越前市児童館設置及び管理条例施行規則

平成17年10月1日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、越前市児童館設置及び管理条例(平成17年越前市条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用登録等)

第2条 条例第3条第2項の規定による登録を受けようとする者は、越前市児童館利用登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の利用登録に基づき児童等の連絡先など台帳整理する。

(使用許可申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による使用許可を受けようとする者は、越前市児童館使用許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 市長は、児童館の使用を許可したときは、越前市児童館使用許可書(様式第3号)を交付するものとする。

(令2規則10・追加)

(使用料の減免申請)

第5条 条例第9条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請と同時に越前市児童館使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の使用料の減免を承認したときは、その旨を使用者に通知する。

(令2規則10・旧第4条繰下・一部改正)

(指定管理者制度による読替え)

第6条 条例第11条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条から第4条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」として、様式第1号から様式第3号中までの規定中「越前市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(令2規則10・旧第5条繰下・一部改正)

(目的外使用許可の特例)

第7条 学校用地に存する越前市児童館のため越前市教育委員会が目的外使用許可を行うときは、越前市財産管理規則(平成17年越前市規則第51号)第17条の規定による協議があったものとみなす。

(平26規則18・追加、令2規則10・旧第6条繰下)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成25年2月26日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則を施行する際現にあるこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、この規則による改正後の様式により調製された用紙とみなす。

(平成26年3月31日規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月5日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則を施行する際現にあるこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、この規則による改正後の様式により調製された用紙とみなす。

(令和3年3月31日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則8・全改)

画像

(令2規則10・全改)

画像

(令2規則10・追加)

画像

(令3規則8・全改)

画像

越前市児童館設置及び管理条例施行規則

平成17年10月1日 規則第74号

(令和3年4月1日施行)