○越前市老人福祉法施行細則

平成17年10月1日

規則第78号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 福祉の措置(第3条―第10条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、法第11条第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)につき措置台帳(様式第1号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

2 福祉事務所長は、次の各号に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第2号)

(2) 面接(通告)記録票(様式第3号)

(3) 措置費支給台帳(様式第4号)

(4) 養護受託申出書受理簿(様式第5号)

(5) 養護受託者登録簿(様式第6号)

(6) 養護受託者台帳(様式第7号)

第2章 福祉の措置

(決定通知書)

第3条 福祉事務所長は、法第11条第1項に規定する措置を開始するときは措置開始通知書(様式第8号)により、措置の変更を行うとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は措置変更通知書(様式第8号)により、措置の廃止又は停止を行うときは措置廃止(停止)通知書(様式第9号)により、それぞれ被措置者又はその扶養義務者に通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第4条 施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(様式第10号)によらなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託することについて審査を行い、適当と認めた者については養護受託者登録簿に登録し養護受託者決定通知書(様式第11号)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については養護受託申出却下通知書(様式第12号)により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(平23規則19・一部改正)

(入所依頼書等)

第5条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは入所依頼書(様式第13号)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは養護委託書(様式第14号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 前項の入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、入所又は委託する場合はその旨を、入所又は受託することができない場合はその理由を、入所受託(不承諾)書又は養護受託(不承諾)(様式第15号)により、速やかに福祉事務所長に回答しなければならない。

3 福祉事務所長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは入所解除通知書(様式第16号)により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは委託解除通知書(様式第17号)により、当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(葬祭依頼書等)

第6条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第18号)により、当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)(様式第19号)により、葬祭を実施する場合はその旨を、葬祭を実施することができない場合はその理由を、直ちに福祉事務所長に回答しなければならない。

(要措置者の通告)

第7条 民生委員その他の者は、法第11条第1項又は第2項の措置を要すると認められる者を発見したときは、直ちにその旨を福祉事務所長に通告しなければならない。

(措置費請求書等)

第8条 老人ホームの長又は養護受託者は、入所し、又は養護している被措置者に係る毎月分の措置費については、措置費請求書(様式第20号)により、その翌月の7日までに福祉事務所長に請求しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の請求書(精算請求書)等を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書)

第9条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について翌月の7日までに措置費精算書(様式第21号)により、福祉事務所長に報告しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第10条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第22号)によらなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武生市老人福祉法施行細則(平成8年武生市規則第2号)又は老人福祉法施行細則(平成5年今立町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年7月20日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則8・全改)

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越前市老人福祉法施行細則

平成17年10月1日 規則第78号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 高齢者福祉
沿革情報
平成17年10月1日 規則第78号
平成23年7月20日 規則第19号
平成28年3月23日 規則第6号
令和3年3月31日 規則第8号