○越前市老人福祉法施行細則
平成17年10月1日
規則第78号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 福祉の措置(第3条―第10条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、法第11条第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)につき措置台帳(様式第1号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
2 福祉事務所長は、次の各号に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第2号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第3号)
(3) 措置費支給台帳(様式第4号)
(4) 養護受託申出書受理簿(様式第5号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第6号)
(6) 養護受託者台帳(様式第7号)
第2章 福祉の措置
(養護受託申出書等)
第4条 施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(様式第10号)によらなければならない。
(平23規則19・一部改正)
(葬祭依頼書等)
第6条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第18号)により、当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者の通告)
第7条 民生委員その他の者は、法第11条第1項又は第2項の措置を要すると認められる者を発見したときは、直ちにその旨を福祉事務所長に通告しなければならない。
(措置費請求書等)
第8条 老人ホームの長又は養護受託者は、入所し、又は養護している被措置者に係る毎月分の措置費については、措置費請求書(様式第20号)により、その翌月の7日までに福祉事務所長に請求しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の請求書(精算請求書)等を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書)
第9条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について翌月の7日までに措置費精算書(様式第21号)により、福祉事務所長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第10条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第22号)によらなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武生市老人福祉法施行細則(平成8年武生市規則第2号)又は老人福祉法施行細則(平成5年今立町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年7月20日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3規則8・全改)
(令3規則8・全改)
(令3規則8・全改)
(令3規則8・全改)
(令3規則8・全改)
(令3規則8・全改)
(令3規則8・全改)
(令3規則8・全改)
(令3規則8・全改)
(令3規則8・全改)
(令3規則8・全改)
(令3規則8・全改)
(令3規則8・全改)