○越前市知的障害者福祉法施行細則
平成17年10月1日
規則第81号
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平18規則29の3・一部改正)
(判定等の依頼)
第2条 福祉事務所長は、法第9条第6項及び第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(法第12条に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に技術的援助及び助言並びに判定を求めるときは、判定等依頼書(様式第1号)を更生相談所の長に送付するものとする。
(平18規則29の3・平23規則19・一部改正)
(障害福祉サービス、施設入所等の措置の手続)
第3条 福祉事務所長は、法第15条の4又は第16条第1項第2号の規定により、障害福祉サービス又は施設入所の措置を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
3 福祉事務所長は、法第15条の4又は第16条第1項第2号に規定する措置を行った知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、支援変更決定通知書(様式第4号)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(1) 知的障害者が死亡したとき。
(2) 住所を移転したとき。
(3) 前2号のほか、重要な変動があったとき。
(平18規則29の3・旧第16条繰上・一部改正)
(職親登録及び委託)
第4条 施行規則第1条の規定による職親になることを希望する者は、知的障害者職親申込書(様式第8号)により申し出るものとする。
3 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第12号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
4 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の規定に基づき、知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第13号)を当該知的障害者に送付しなければならない。
6 福祉事務所長は、知的障害者職親台帳(様式第15号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(平18規則29の3・旧第18条繰上・一部改正)
(執務日誌)
第5条 知的障害者の福祉に関する事務をつかさどる職員は、知的障害者の福祉の業務について、執務日誌(様式第16号)に必要な事項を記載しなければならない。
(平18規則29の3・旧第19条繰上・一部改正)
(知的障害者指導台帳)
第6条 福祉事務所長は、知的障害者指導台帳(様式第17号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(平18規則29の3・旧第20条繰上・一部改正)
(費用の徴収)
第7条 法第15条の4及び第16条第1項第2号に規定する措置を採った場合における法第27条の規定に基づき当該知的障害者又はその扶養義務者から徴収する費用の額については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項及び第4項の規定に基づき負担すべき額の例により算定した額とする。
(平18規則29の3・追加、平25規則10・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月30日規則第29号の3)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成23年7月20日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月12日規則第10号)抄
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則を施行する際現にあるこの規則による改正前の様式により調整した用紙は、所要の調整を行い、使用することができる。
様式第1号から様式第17号まで 略