○越前市災害見舞金支給規則
平成17年10月1日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、本市の区域内において発生した火災等、風水害等又は地震、噴火等の災害(以下「災害」という。)により被害を受けた者に対し災害見舞金を支給するため、必要な事項を定めるものとする。
(平21規則29・平30規則44・一部改正)
(1) 火災等 火災、破裂、爆発、航空機の墜落、車両衝突その他の不慮の人為的災害による損害をいう。
(2) 風水害等 暴風雨、旋風、突風、台風、高潮、高波、洪水、長雨、雪崩、降雪又はひょうによる損害をいう。
(3) 地震、噴火等 地震、噴火又はこれらによる津波による損害をいう。
(4) 住家 現実に居住のため使用している建物をいう。
(5) 全焼又は全壊若しくは流失 住家の焼失し、又は損壊し、若しくは流失した部分が、その住家の70パーセント以上に達した状態をいう。
(6) 半焼又は半壊 住家の焼失し、又は損壊した部分が、その住家の20パーセント以上70パーセント未満の状態をいう。
(7) 部分焼若しくは床上浸水又は一部破損 住家の焼失し、若しくは浸水が床上に達し、又は損壊した部分が、その住家の10パーセント以上20パーセント未満の状態又は10パーセント未満でかつ損壊額が20万円以上の状態をいう。
(8) 水損 火災等による消火活動により住家が冠水し、その効用の全部又は一部を失った状態をいう。
(平21規則29・平25規則31・平29規則3・平30規則44・一部改正)
(適用の範囲)
第3条 災害見舞金を受けることができる者は、災害の当時、市内に居住し、住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、市長が特に必要と認めた者については、この限りでない。
(災害見舞金の支給)
第4条 住家が災害により被害を受けた場合には、別表に定める額の災害見舞金を、当該被害を受けた世帯の世帯主(当該災害により、世帯主が死亡したときは、当該死亡者の遺族又は葬祭を行った者)に対し支給する。
(災害見舞金の返還)
第5条 市長は、災害見舞金を支払った後、規則に違反していることが判明したとき(災害の発生が支払いを受けた者の故意による場合を含む。)は、その支払った災害見舞金の返還を請求することができる。
(平29規則3・一部改正)
(災害の程度)
第6条 第4条の被害の程度は、火災の場合にあっては南越消防組合消防長からの報告に基づき、その他の災害の場合にあっては必要に応じ専門的知識を有する者の意見を聴いて、その程度を決定する。
2 火災等において水損が生じた場合にあっては、水損面積の2分の1の面積を、消失し、又は損壊した部分に加算し、被害の程度を決定することができるものとする。
(平21規則29・平29規則3・一部改正)
(申請の期限)
第7条 災害見舞金の申請の期限は、災害発生から起算して3か月以内とする。
(平30規則44・追加)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平30規則44・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武生市災害見舞金支給規則(昭和37年武生市規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年8月24日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日以降に発生した災害による被害について適用する。
附則(平成25年3月29日規則第31号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年2月28日以降に発生した災害による被害について適用する。
附則(平成30年12月10日規則第44号)
この規則は、平成31年4月1日から施行し、同年4月1日以降に発生した災害による被害について適用する。
別表(第4条関係)
(平30規則44・全改)
被害の区分 | 見舞金額 |
全焼、全壊、流失 | 100,000円 |
半焼、半壊 | 50,000円 |
部分焼、床上浸水、一部破損 | 10,000円 |