○越前市ホームヘルパー派遣手数料徴収条例

平成17年10月1日

条例第107号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市が難病患者等に対しホームヘルパーを派遣した場合における手数料について必要な事項を定めるものとする。

(手数料の徴収)

第2条 市長は、別に定めるところにより難病患者等にホームヘルパーを派遣したときは、当該難病患者等又はその扶養義務者から別表に定める生計中心者(当該難病患者の属する世帯を構成する者のうち最も前年の課税所得の多い者をいう。以下同じ。)の前年分の所得税額の区分に応じ、月を単位とし手数料を徴収するものとする。

2 前項の手数料の額は、同一の月内にホームヘルパーを派遣した時間(訪問から辞去までの実サービス時間とする。)の合計(合計した時間に1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に手数料単価(別表の左欄に掲げる生計中心者の前年分の所得税額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。)を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、ホームヘルパーを派遣した日の属する月において当該難病患者等が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯に属しているとき、又は属していたときは、手数料を徴収しないものとする。

(平20条例33・平26条例15・一部改正)

(手数料の減免)

第3条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の手数料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の武生市ホームヘルパー派遣手数料徴収条例(昭和58年武生市条例第2号)又は今立町ホームヘルパー等派遣手数料徴収条例(昭和58年今立町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月26日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われたホームヘルパーの派遣に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成26年9月29日条例第15号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平20条例33・全改)

生計中心者の前年分の所得税額

1時間当たりの手数料単価

0円

0円

5,000円以下

250円

5,001円以上15,000円以下

400円

15,001円以上40,000円以下

650円

40,001円以上70,000円以下

850円

70,001円以上

950円

備考 同一の月内において生計中心者の前年分の所得税額の区分に異動が生じた場合は、その最も低い区分に応じた手数料単価を用いる。

越前市ホームヘルパー派遣手数料徴収条例

平成17年10月1日 条例第107号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 社会福祉
沿革情報
平成17年10月1日 条例第107号
平成20年12月26日 条例第33号
平成26年9月29日 条例第15号