○越前市ホームヘルパー派遣手数料徴収条例施行規則
平成17年10月1日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、越前市ホームヘルパー派遣手数料徴収条例(平成17年越前市条例第107号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(手数料の徴収方法)
第2条 手数料を負担すべき者は、納入通知書により、所定の期日までに指定の金融機関を通じ市に納入しなければならない。
(平20規則40・旧第3条繰上)
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平20規則40・旧第4条繰上)
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規則第40号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。