○越前市今立ゲートボール場設置及び管理条例

平成17年10月1日

条例第113号

(設置)

第1条 本市は、市民の健康増進を図るため、ゲートボール場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ゲートボール場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

越前市今立ゲートボール場

越前市野岡町第36号1番地

(使用時間及び休場日)

第3条 ゲートボール場の使用時間及び休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを臨時に休場することができる。

(1) 使用時間 午前9時から午後10時まで

(2) 休場日 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)

(使用の許可)

第4条 ゲートボール場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、ゲートボール場の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ゲートボール場の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 著しく長時間にわたる継続使用により他の使用を妨げるおそれがあると認められるとき。

(3) 施設、設備又は備品を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) ゲートボール場の管理又は運営上支障があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、使用させることが適当でないと認められるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第6条 第4条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は使用する施設を転貸してはならない。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けた設備又は備品以外は、使用しないこと。

(3) 許可なくしてゲートボール場又はその敷地内において寄附金品の募集、物品の販売、宣伝その他これに類する行為を行わないこと。

(4) 火災、盗難等の事故の発生防止に留意すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、使用許可に際し付された条件及び職員の指示に従うこと。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は中止し、若しくは制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納付しないとき。

(4) 許可の条件又は職員の指示に従わないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定による処分によって使用者に損害が生じることがあっても、市長は、その責めを負わない。

(使用料)

第9条 ゲートボール場の使用料は無料とする。ただし、照明施設を使用するときは、別表に掲げる使用料を徴収するものとする。

2 前項の使用料は、ゲートボール場の使用を許可するときに使用者から徴収する。

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益上その他の理由により特に必要があると認めるときは、使用者の申請により、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない事由により使用できなくなったとき。

(2) 使用者が使用の取消しを申し出た場合において、やむを得ない事由があり、使用料の還付を必要と認めたとき。

(3) 公益上特別の必要があり、使用料の還付を必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者は、施設、設備又は備品を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(管理の代行)

第14条 市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にゲートボール場の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者が行うゲートボール場の管理の業務は、次のとおりとする。

(1) ゲートボール場の維持管理に関する業務

(2) ゲートボール場の使用許可及び利用調整に関する業務

(3) 市長の承認を受け、ゲートボール場の使用時間若しくは休場日を変更し、又は臨時に休場すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条第4条第5条第8条第12条及び第13条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今立町ゲートボール場の設置及び管理に関する条例(平成17年今立町条例第36号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第9条関係)

越前市今立ゲートボール場照明施設使用料金表

区分

使用料

備考

大人

1時間 200円

高校生以上とする。

越前市今立ゲートボール場設置及び管理条例

平成17年10月1日 条例第113号

(平成17年10月1日施行)