○越前市今立ゲートボール場設置及び管理条例施行規則

平成17年10月1日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、越前市今立ゲートボール場設置及び管理条例(平成17年越前市条例第113号)第16条の規定に基づき、越前市今立ゲートボール場(以下「ゲートボール場」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可等)

第2条 ゲートボール場を使用しようとする者は、様式第1号により使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対する許可をしたときは、ゲートボール場の使用許可書を交付するものとする。

(使用料の減免申請)

第3条 条例第10条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用許可申請と同時に越前市今立ゲートボール場使用料減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(指定管理者制度による読替え)

第4条 条例第14条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条第1項及び第2項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、ゲートボール場の管理運営に関する必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年2月26日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則を施行する際現にあるこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、この規則による改正後の様式により調製された用紙とみなす。

(令和3年3月31日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平22規則15・平25規則5・一部改正)

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(令3規則8・全改)

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越前市今立ゲートボール場設置及び管理条例施行規則

平成17年10月1日 規則第97号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 高齢者福祉
沿革情報
平成17年10月1日 規則第97号
平成22年3月31日 規則第15号
平成25年2月26日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第8号