○越前市斎場設置及び管理条例施行規則

平成17年10月1日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、越前市斎場設置及び管理条例(平成17年越前市条例第117号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 斎場 越前市斎場をいう。

(2) 産汚物 胎盤その他胎児の附着物及びこれに類するものをいう。

(3) 医療汚物 切断4肢、医療用布綿紙類その他これに類するものをいう。

(4) 使用者 条例第5条に規定する使用者をいう。

(業務)

第3条 斎場は、死体及び死胎の火葬、産汚物及び医療汚物の焼却に関する事項を取り扱う。

(使用申請)

第4条 条例第5条の規定による使用の許可を受けようとするときは、使用の前日までに越前市斎場使用許可申請書(様式第1号若しくは様式第2号又は様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可)

第5条 市長は、斎場の使用を許可したときは、越前市斎場使用許可書(様式第4号若しくは様式第5号又は様式第6号)を交付する。

2 前項の規定による許可書は、斎場を使用する際、斎場係員に提出しなければならない。

(使用者の要件の特例措置)

第6条 条例第6条第2項に規定する規則で定めるときは、死亡した者が当該死亡の際に本市の住民であったときとする。

(使用料の減免申請)

第7条 条例第7条の規定により斎場使用料の減免を受けようとする者は、斎場使用料減免申請書(様式第7号)を市長に提出し承認を受けなければならない。

(使用時間)

第8条 斎場の火葬受付及び収骨時間は、市役所の執務時間とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成25年2月26日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則を施行する際現にあるこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、この規則による改正後の様式により調製された用紙とみなす。

(令和3年3月31日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平25規則5・一部改正)

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(平25規則5・一部改正)

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(平25規則5・一部改正)

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(令3規則8・全改)

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越前市斎場設置及び管理条例施行規則

平成17年10月1日 規則第103号

(令和3年4月1日施行)