○越前市エコビレッジ交流センター設置及び管理条例施行規則

平成17年10月1日

規則第116号

(趣旨)

第1条 この規則は、越前市エコビレッジ交流センター設置及び管理条例(平成17年越前市条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第6条の規定により、越前市エコビレッジ交流センター(以下「センター」という。)の使用許可を受けようとする者は、市長に越前市エコビレッジ交流センター使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとするときは、その初日をいう。以下同じ。)前3月から当該使用しようとする日までの間に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の申請を許可したときは、越前市エコビレッジ交流センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用の変更及び取消し)

第3条 センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用の取消しをしようとするときは越前市エコビレッジ交流センター使用取消申請書(様式第3号)に、使用許可の内容を変更しようとするときは越前市エコビレッジ交流センター使用変更申請書(様式第4号)に使用許可書を添えて速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき使用許可の内容変更を承認したときは、越前市エコビレッジ交流センター使用変更承認書(様式第5号)を使用者に交付する。

(使用許可の取消し等の通知)

第4条 市長は、条例第8条の規定により、センターの使用許可を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは使用条件を変更したときは、越前市エコビレッジ交流センター使用許可取消決定書(様式第6号)、越前市エコビレッジ交流センター使用中止命令書(様式第7号)又は越前市エコビレッジ交流センター使用条件変更決定書(様式第8号)を使用者に交付する。

(使用料の後納)

第5条 条例第10条第2項ただし書の規定により使用料の後納をしようとする者は、越前市エコビレッジ交流センター使用料後納申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の後納を承認したときは、その旨を使用者に通知する。

(使用料の返還)

第6条 使用者が、条例第10条第3項ただし書の規定により、既に納入した使用料の返還を受けようとするときは、越前市エコビレッジ交流センター使用料返還申請書(様式第10号)に使用料を納入したことを証する書面を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の申請があった場合において使用料を返還することができる理由及び金額は、次の各号に該当する場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 使用者が自己の責めによらない事由によりセンターを使用できなくなったとき 当該使用料の全額

(2) 使用者が使用しようとする日前7日までに使用の取消しを申し出たとき 当該使用料の全額

(3) 使用者が使用変更の許可を受けた場合において既に納付した使用料に過納が生じたとき その相当額

3 市長は、前項の使用料返還を決定し、又は返還しない旨を決定したときは、越前市エコビレッジ交流センター使用料返還決定書(様式第11号)により、その旨を使用者に通知する。

(使用料の減免)

第7条 条例第11条の規定による減免は、別表に定める減免基準表によるものとする。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、越前市エコビレッジ交流センター使用料減免申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の使用料の減免を承認したときは、その旨を使用者に通知する。

(施設等の毀損(滅失)届)

第8条 使用者は、施設又は附属設備を毀損し、又は滅失したときは、越前市エコビレッジ交流センター施設等毀損(滅失)(様式第13号)を提出しなければならない。

(平25規則5・一部改正)

(指定管理者制度による読替え)

第9条 条例第14条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条から第6条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第11号までの規定中「越前市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(平20規則6・一部改正)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月26日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則を施行する際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、所要の調整を行い、使用することができる。

(平成27年3月31日規則第21号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月17日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平24規則14・全改、平27規則21・一部改正)

使用料の減免基準表

区分

項目

減免する額

1

越前市又は越前市教育委員会の主催、共催又は委託事業として使用するとき。

全額

2

市内の認定こども園、保育所、幼稚園、小学校又は中学校が主催して、園児、児童又は生徒の環境教育活動に関する事業に使用するとき。

全額

3

市長が市内に環境活動の主たる本拠を置く団体であると認めるものが、本来の環境活動事業に使用し、その事業が市民の環境意識の向上に寄与するものと認められるとき。

全額

4

市長が市内に活動の主たる本拠を置く団体であると認めるものが、社会教育及び地域自治の目的を達成するための事業に使用するとき。

全額

5

前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

市長が必要と認める額

(令2規則2・全改)

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(令2規則2・全改)

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(平25規則17・一部改正)

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(平25規則17・一部改正)

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(平25規則17・全改、平28規則6・一部改正)

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(平25規則17・全改、平28規則6・一部改正)

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(平25規則17・全改、平28規則6・一部改正)

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(平25規則17・一部改正)

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(令3規則8・全改)

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(令3規則8・全改)

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(令3規則8・全改)

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(平25規則17・一部改正)

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越前市エコビレッジ交流センター設置及び管理条例施行規則

平成17年10月1日 規則第116号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第1章 環境保全
沿革情報
平成17年10月1日 規則第116号
平成20年3月31日 規則第6号
平成24年3月29日 規則第14号
平成25年2月26日 規則第5号
平成25年3月22日 規則第17号
平成27年3月31日 規則第21号
平成28年3月23日 規則第6号
令和2年2月17日 規則第2号
令和3年3月31日 規則第8号