○越前市防災会議条例

平成17年10月1日

条例第129号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、越前市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 越前市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条に規定する水防計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(3) 市長の諮問に応じて越前市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(4) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(平24条例4・平25条例5・一部改正)

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員の定数は、40人以内とする。

6 委員は、次に掲げる者とする。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(2) 陸上自衛隊の自衛官のうちから市長が委嘱する者

(3) 福井県の知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者

(4) 福井県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者

(5) 市議会議員のうちから市長が委嘱する者

(6) 市長がその部内の職員のうちから任命する者

(7) 教育長

(8) 南越消防組合消防長及び南越消防組合越前市消防団長

(9) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員並びに公共的施設の管理者及び公益的事業を営む法人の役員又は職員のうちから市長が委嘱する者

(10) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が委嘱する者

7 市長は、前項各号に掲げる者のほか、必要と認める者を委員とすることができる。

8 第6項第9号及び第10号並びに前項の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(平24条例4・平25条例5・平26条例3・令2条例30・一部改正)

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、陸上自衛隊の自衛官、福井県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(平24条例4・一部改正)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の越前市防災会議条例第3条第5項の規定により委嘱され、又は任命されている越前市防災会議の委員は、改正後の越前市防災会議条例第3条第6項又は第7項の規定により委嘱され、又は任命された越前市防災会議の委員とみなす。

(平成26年3月25日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行以後、定数の増員に伴い、新たに委嘱又は任命された委員の任期については、第3条第8項の規定にかかわらず、委嘱又は任命された日から令和3年9月30日までとする。

越前市防災会議条例

平成17年10月1日 条例第129号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第3章 防災・国民保護
沿革情報
平成17年10月1日 条例第129号
平成24年3月23日 条例第4号
平成25年3月29日 条例第5号
平成26年3月25日 条例第3号
令和2年7月1日 条例第30号