○越前市防災会議規則
平成17年10月1日
規則第119号
(趣旨)
第1条 この規則は、越前市防災会議条例(平成17年越前市条例第129号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、越前市防災会議(以下「防災会議」という。)の議事その他会議の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 防災会議の招集は、会長が行う。
2 会議招集の通知には、会議の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
(代理出席等)
第3条 委員は、やむを得ない事情により防災会議に出席できないときは、その代理者を出席させることができる。
2 委員又は代理者が共に出席できないときは、あらかじめその旨を会長に届け出なければならない。
(会議)
第4条 防災会議は、過半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。この場合、前条第1項の代理出席者は委員とみなす。
(専決処分)
第5条 防災会議が成立しないとき、防災会議を招集する暇がないと認めるとき、その他やむを得ない事情により防災会議を招集することができないときは、会長は、防災会議が処理すべき事項のうち、別記のものについて専決処分することができる。
2 会長は、前項の規定により専決処分をしたときは、次の防災会議に報告し承認を求めなければならない。
(異動等の報告)
第6条 条例第3条第6項第1号から第4号まで及び第9号の委員が異動等により変更があった場合は、後任者はその職、氏名及び異動年月日を直ちに、会長に報告しなければならない。
(平25規則29・平26規則13・一部改正)
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(別記)
(平25規則29・一部改正)
(1) 防災計画に基づき、その実施を推進すること(条例第2条)。
(2) 関係機関の長に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めること(災害対策基本法第21条)。
(3) 関係機関及び公共的団体並びに防災上重要な施設の管理者に対し、防災計画の実施状況について報告又は資料の提出を求めること(災害対策基本法第45条)。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に軽易な事項