○越前市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は、越前市違法駐車等の防止に関する条例(平成17年越前市条例第132号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(重点地域の公表)

第2条 市長は、条例第6条第1項に規定する違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)を指定するとき、又は同条第2項に規定する重点地域の指定を解除するときは、告示して公表しなければならない。

(協力組織の事業)

第3条 条例第9条に規定する協力組織は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 違法駐車等防止のための広報活動

(2) 条例第5条に規定する事業者の責務に関する啓発活動

(3) 条例第7条第1項に規定する市長が講ずる措置への協力活動

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

越前市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第121号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第4章 防犯・犯罪被害・交通安全
沿革情報
平成17年10月1日 規則第121号