○越前市違法駐車等の防止に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第121号
(趣旨)
第1条 この規則は、越前市違法駐車等の防止に関する条例(平成17年越前市条例第132号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 違法駐車等防止のための広報活動
(2) 条例第5条に規定する事業者の責務に関する啓発活動
(3) 条例第7条第1項に規定する市長が講ずる措置への協力活動
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
○越前市違法駐車等の防止に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第121号
(趣旨)
第1条 この規則は、越前市違法駐車等の防止に関する条例(平成17年越前市条例第132号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 違法駐車等防止のための広報活動
(2) 条例第5条に規定する事業者の責務に関する啓発活動
(3) 条例第7条第1項に規定する市長が講ずる措置への協力活動
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
平成17年10月1日 規則第121号
(平成17年10月1日施行)
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