○越前市男女平等オンブッドに関する規程
平成17年10月1日
訓令第31号
(趣旨)
第1条 この訓令は、越前市男女共同参画推進条例施行規則(平成17年越前市規則第123号。以下「規則」という。)第14条の規定により男女平等オンブッド(以下「オンブッド」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 市長は、次に掲げる者の中からオンブッドに委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 弁護士
(報酬)
第3条 オンブッドの報酬は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年越前市条例第44号)及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(平成24年越前市規則第13号)の定めるところによる。
(平24訓令9・全改)
(職務遂行に関する留意事項)
第4条 オンブッドは、規則第7条に規定する申出に対し、速やかに対応するものとする。
2 苦情及び相談の申出は、書面、電話、ファックス又はインターネットのメールにより行うことができる。
3 オンブッドは、必要があるときは、面談をしなければならない。
附 則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第9号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。