○越前市男女共同参画センター設置及び管理条例
平成17年10月1日
条例第135号
(趣旨)
第1条 この条例は、越前市男女共同参画センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市は、男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)及び男女共同参画都市宣言の精神にのっとり、本市における男女共同参画社会の形成を図る拠点として、次の施設を設置する。
(1) 名称 越前市男女共同参画センター
(2) 位置 越前市府中一丁目11番2号
(業務)
第3条 越前市男女共同参画センター(以下「センター」という。)は、次の業務を行う。
(1) 男女共同参画推進に関する情報の収集及び提供に関すること。
(2) 男女共同参画推進のための講座等の開催及び啓発に関すること。
(3) 性別に起因する人権の侵害及び悩み等の相談に関すること。
(4) 男女共同参画社会の実現を目指す市民活動の支援及び交流の場の提供に関すること。
(5) 男女共同参画推進のための調査及び研究に関すること。
(6) その他市長がセンターの設置目的を達成するために必要と認めた業務
(職員)
第4条 センターに、必要な職員を置く。
(入館の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するとき及びセンターの職員の指示に従わないときは、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設、設備又は展示品等を毀損するおそれがあるとき。
(4) その他センターの管理上支障があると認められるとき。
(平25条例4・一部改正)
(損害賠償等)
第6条 利用者は、その責めに帰すべき事由により、施設又は附属設備を毀損し、又は滅失したときは、速やかに市長に報告するとともに、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平25条例4・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。