○越前市男女共同参画センター設置及び管理条例施行規則
平成17年10月1日
規則第124号
(趣旨)
第1条 この規則は、越前市男女共同参画センター設置及び管理条例(平成17年越前市条例第135号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 越前市男女共同参画センター(以下「センター」という。)に所長を置く。
2 所長は、上司の命を受け、センター業務を掌理する。
3 センターに名誉館長及びその他の職員を置くことができる。
4 名誉館長は、必要に応じ、専門的な助言を行う。
(開館及び休館)
第3条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が認めたときは、臨時に休館することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後6時までとする。ただし、市長が認めたときは、午後9時まで延長することができる。
(2) 休館日
ア 毎週月曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)第2条に規定する日。ただし、この日が月曜日に当たるときは、その翌日とする。
ウ 法第3条第3項に規定する日
エ 第3日曜日
オ 12月29日から翌年の1月4日までの日
(利用者の遵守事項)
第4条 利用者は、利用の際にセンターの職員の指示に従わなければならない。
(施設等の毀損(滅失)届)
第5条 利用者は、施設又は附属設備を毀損し、又は滅失したときは、越前市男女共同参画センター施設等毀損(滅失)届(別記様式)を提出しなければならない。
(平25規則5・一部改正)
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成25年2月26日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則を施行する際現にあるこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、この規則による改正後の様式により調製された用紙とみなす。
(平25規則5・一部改正)