○越前市農業用水受益者分担金徴収条例
平成17年10月1日
条例第137号
第1条 市有農業用水路から利益を受ける者は、この条例の定めるところにより、分担金を納付しなければならない。
第2条 分担金の額は、別表のとおりとする。
(平20条例14・全改)
第3条 各受益者ごとの分担金は、市長が定め、納入通知書により納付期限までに市長の指定する場所に納付しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平20条例14・追加)
受益地係 | 分担金の額(10アール当たり1年間) |
堀川町、万代町、北府本町、北府二丁目、北府三丁目、北府四丁目、本多三丁目、南二丁目、武生柳町、若竹町、豊町、姫川一丁目、姫川二丁目、文京一丁目、文京二丁目、御幸町及び家久町 | 1,000円 |
平出一丁目、平出二丁目及び平出三丁目 | 600円 |