○越前市農業近代化資金利子補給規則
平成17年10月1日
規則第126号
(利子補給)
第1条 市長は、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する農業近代化資金(以下「農業近代化資金」という。)を貸し付ける法第2条第2項第1号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、この規則の定めるところにより当該農業近代化資金に係る利子補給金を交付する。
(利子補給の対象及び利子補給率)
第2条 前条の規定による利子補給の対象となる貸付けは、法第2条第1項第1号に掲げる者に対する次に掲げる農業近代化資金の貸付けのうち、県知事が承認したものであって貸付金額30万円以上のものとし、当該貸付けに対する利子補給率は、年1分以内とする。
(1) 農業用施設(農舎、畜舎、蚕室、農産物乾燥施設、たい肥舎、温室、農業生産資材製造貯蓄施設等をいう。)の建築に要する資金
(2) 農業用機械器具(原動機、揚排水用機具、耕うん整地用機具、病虫害等防除機具、収穫調整用機具、農産物処理加工用機具等をいう。)の取得に要する資金
(3) 果樹農業振興資金(果樹、オリーブ、茶、ホップ等の植栽費をいう。)
(4) 牛、馬等の家畜(2年以内の短期肥育用の家畜を除く。)の導入に要する資金
(5) 耕地防風林の造成に要する資金
(6) 農林水産大臣の定める規模を超えない規模の農地又は牧野の改良又は造成に要する資金
(平19規則36・全改)
(貸付利率)
第3条 第1条の規定による利子補給の対象となる貸付利率は、融資機関が県知事から承認を受けた貸付利率より1分減じた利率をもって貸付利率とする。
(平19規則36・一部改正)
(平19規則36・一部改正)
(利子補給金の支払)
第5条 市長は、融資機関から利子補給金の交付の請求があった場合において適当であると認めるときは、これを支払うものとする。
(平19規則36・一部改正)
(利子補給期間)
第6条 利子補給の期間は、融資機関が法第2条第1項第1号及び第2号に掲げる者に貸付けがあった日から3箇年間とする。
(利子補給金の打切り及び返還)
第7条 市長は、利子補給に係る農業近代化資金を借り受けた者がその借入金を目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切ることができるものとする。
2 市長は、融資機関の責めに帰すべき事由により融資機関がこの規則又は利子補給契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(報告の徴収等)
第8条 融資機関は、市長が当該融資機関の行った第1条の規定による利子補給に係る農業近代化資金の融資に関し報告を求めた場合又は市の職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とする場合には、これに協力しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるものを除くほか、農業近代化資金に係る利子補給に関し必要な事項は、その都度市長が定める。
(平19規則36・一部改正)
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年10月18日規則第36号)
この規則は、平成19年11月1日から施行し、同日以後に越前市補助金等交付規則(平成17年越前市規則第50号)第3条第1項の規定による利子補給金の交付の申請のあった利子補給に対し適用する。