○越前市農村婦人の家設置及び管理条例施行規則
平成17年10月1日
規則第128号
(趣旨)
第1条 この規則は、越前市農村婦人の家設置及び管理条例(平成17年越前市条例第139号。以下「条例」という。)第13条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、申請書の提出があったときはこれを審査し、その結果を越前市家久農村婦人の家使用(許可・不許可)兼使用料減免(承認・不承認)通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、使用の許可をし、及び使用料の減免を承認した場合において、手続に支障がないと認められるときは、口頭による通知その他の方法をもって通知書による通知にかえることができる。
4 市長は、使用の許可をするにあたり管理上必要と認めるときは、条件を付すことができる。
(令3規則39・全改)
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(令3規則39・旧第1項・一部改正)
附 則(平成22年1月7日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年2月26日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則を施行する際現にあるこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、この規則による改正後の様式により調製された用紙とみなす。
附 則(令和2年2月17日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月28日規則第39号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(令3規則39・全改)
(令3規則39・全改)