○越前市農村環境改善センター設置及び管理条例
平成17年10月1日
条例第142号
(設置)
第1条 本市は、農村の環境整備を図り、もって農業及び農村の健全な発展を期すため、農村環境改善センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村環境改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
越前市しらやまいこい館 | 越前市都辺町第36号84番地 |
越前市服間改善センター | 越前市藤木町第12号39番地の1 |
越前市月尾サブセンター | 越前市轟井町第21号29番地の1 |
(使用の許可)
第3条 農村環境改善センター(以下「センター」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第4条 センターの使用料は、別表に定めるとおりとし、使用許可の際使用者から徴収する。
2 既納の使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用できないときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第5条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償等)
第6条 使用者は、使用中に建物及び附属設備等を毀損し、又は滅失したときは、速やかに市長に報告するとともに、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平17条例246・平25条例4・一部改正)
(管理の代行)
第7条 市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。
(平17条例246・追加)
(指定管理者が行う業務)
第8条 指定管理者が行うセンターの管理の業務は、次のとおりとする。
(1) センターの維持管理に関する業務
(2) センターの使用許可及び利用調整に関する業務
(3) 市長の承認を受け、センターの開館時間又は休館日を変更し、又は臨時に休館すること。
(4) センターの使用料の徴収に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平17条例246・追加)
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平17条例246・旧第7条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の武生市農村環境改善センター設置及び管理条例(平成8年武生市条例第31号)、今立町農村環境改善センター設置および管理等に関する条例(昭和55年今立町条例第16号)又は今立町農村環境改善サブセンター設置及び管理等に関する条例(昭和57年今立町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年12月26日条例第246号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月14日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の条例の使用料又は利用料金に関する規定は、令和2年4月1日以後の当該条例に規定する使用又は利用について適用し、同年3月31日までの使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
3 この条例の改正後の規定による使用料及び利用料金の徴収に係る必要な手続その他の行為については、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(その他)
4 前2項の規定によるほか必要な経過措置は、規則で定める。
附 則(令和元年12月19日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の越前市農村環境改善センター設置及び管理条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和2年4月1日から適用し、同年3月31日までの使用料については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 新条例の規定による施設の使用及び使用料の徴収に係る必要な手続その他の行為については、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第4条関係)
(令元条例13・全改、令元条例31・一部改正)
1 越前市しらやまいこい館
(1) 施設使用料
区分 | 基本使用料(1時間当たり) |
研修室1 | 150円 |
研修室2 | 150円 |
多目的ホール | 750円 |
備考 1 営利目的に使用する場合の使用料は、各使用料の3倍額とする。 2 使用料の算定に当たっては、1時間未満の端数があるときは1時間とする。 |
(2) 冷暖房使用料
区分 | 基本使用料 | 定額使用料 | |
1回 | 月額 | 年額 | |
研修室1 | 300円 | 1,500円 | 9,000円 |
研修室2 | 300円 | 1,500円 | 9,000円 |
備考 同一月又は同一年度において、複数の部屋の冷暖房を使用する場合の定額使用料は、使用する部屋の数に限らず、使用する部屋の別表に定める最も高い月額又は年額、1部屋分を上限に算定するものとする。 |
2 越前市服間改善センター
(1) 施設使用料
区分 | 基本使用料(1時間当たり) |
研修室(全面) | 200円 |
研修室(半面) | 100円 |
和室(全面) | 150円 |
和室(半面) | 100円 |
料理実習室 | 150円 |
会議室 | 100円 |
多目的ホール | 850円 |
備考 1 使用料の算定に当たっては、1時間未満の端数があるときは1時間とする。 2 市外の者が使用する場合の施設使用料は、基本使用料の5割増しとする。この場合、10円未満の端数は切り捨てる。 3 営利目的に使用する場合の施設使用料は、基本使用料(前項の規定により5割増しとされる場合にあっては、基本使用料の5割増しの額)の20倍額とする。 |
(2) 冷暖房使用料
区分 | 基本使用料 | 定額使用料 | |
1回 | 月額 | 年額 | |
研修室(全面) | 400円 | 2,000円 | 12,000円 |
研修室(半面) | 200円 | 1,000円 | 6,000円 |
和室(全面) | 300円 | 1,500円 | 9,000円 |
和室(半面) | 200円 | 1,000円 | 6,000円 |
料理実習室 | 300円 | 1,500円 | 9,000円 |
会議室 | 200円 | 1,000円 | 6,000円 |
備考 同一月又は同一年度において、複数の部屋の冷暖房を使用する場合の定額使用料は、使用する部屋の数に限らず、使用する部屋の別表に定める最も高い月額又は年額、1部屋分を上限に算定するものとする。 |
3 越前市月尾サブセンター
(1) 施設使用料
区分 | 基本使用料(1時間当たり) |
研修室その他1室につき | 200円 |
備考 1 営利目的に使用する場合の使用料は、各使用料の3倍額とする。 2 使用料の算定に当たっては、1時間未満の端数があるときは1時間とする。 |
(2) 冷暖房使用料
区分 | 基本使用料 | 定額使用料 | |
1回 | 月額 | 年額 | |
研修室その他1室につき | 300円 | 1,500円 | 9,000円 |
備考 同一月又は同一年度において、複数の部屋の冷暖房を使用する場合の定額使用料は、使用する部屋の数に限らず、使用する部屋の別表に定める最も高い月額又は年額、1部屋分を上限に算定するものとする。 |