○越前市農村環境改善センター設置及び管理条例施行規則
平成17年10月1日
規則第130号
(趣旨)
第1条 この規則は、越前市農村環境改善センター設置及び管理条例(平成17年越前市条例第142号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館及び休館)
第2条 越前市農村環境改善センター(以下「センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
| 開館時間 | 休館日 |
越前市しらやまいこい館越前市服間改善センター | 午前9時から午後10時まで | ア 毎週月曜日(国民の祝日を除く。) イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日の翌日 ウ 12月28日から翌年の1月4日までの日 |
越前市月尾サブセンター | ア 毎週月曜日(第3日曜日の属する週にあっては、第3日曜日) イ 国民の祝日に関する法律に規定する休日(休館日に当たるときは、その翌日) ウ 12月28日から翌年の1月4日まで |
(平17規則192・一部改正)
(平17規則192・全改)
(使用の許可)
第4条 市長は、センターの使用を許可するときは、越前市農村環境改善センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(平17規則192・全改)
(平17規則192・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用許可を受けた施設以外は使用しないこと。
(2) センター内において許可を受けずに寄附金の募集又は物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をしないこと。
(3) 許可を受けずに壁、柱、扉等に広告、貼り紙、くぎ打ちその他これらに類する行為をしないこと。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は公の秩序若しくは善良の風俗を乱すおそれがあると認められる者を入場させないこと。
(5) 火災、盗難等の事故の発生を防止する措置をとること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、使用許可の際に付された条件及びセンターの職員の指示に従うこと。
(令元規則17・追加)
(平17規則192・追加、令元規則17・旧第6条繰下)
(その他)
第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平17規則192・旧第6条繰下、令元規則17・旧第7条繰下)
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年12月26日規則第192号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月22日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則を施行する際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、所要の調整を行い、使用することができる。
附 則(平成28年3月23日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月31日規則第17号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年2月17日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(令2規則2・全改)
(令2規則2・全改)
(令2規則2・全改)