○越前市中山間地域農村活性化拠点施設設置及び管理条例施行規則
平成17年10月1日
規則第131号
(趣旨)
第1条 この規則は、越前市中山間地域農村活性化拠点施設設置及び管理条例(平成17年越前市条例第143号。以下「条例」という。)第15条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、申請書の提出があったときはこれを審査し、その結果を越前市もやいの郷・農楽園使用等(許可・不許可)兼使用料等減免(承認・不承認)通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、使用の許可をし、及び使用料等の減免を承認した場合において、手続に支障がないと認められるときは、口頭による通知その他の方法をもって通知書による通知にかえることができる。
4 市長は、使用の許可をするにあたり管理上必要と認めるときは、条件を付すことができる。
(令3規則39・全改)
(使用料、利用料及び委託作業料の減免申請)
第3条 条例第10条の規定による使用料、利用料及び委託作業料の減免を受けようとする者は、許可申請書の減免申請の欄に必要事項を記入の上、同申請書をあらかじめ市長に提出しなければならない。
(平17規則191・旧第4条繰上・一部改正)
(平17規則191・追加)
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(令3規則39・旧第1項・一部改正)
附則(平成17年12月26日規則第191号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(越前市行政組織規則の一部改正)
2 越前市行政組織規則(平成17年越前市規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年1月7日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月26日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則を施行する際現にあるこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、この規則による改正後の様式により調製された用紙とみなす。
附則(令和2年2月17日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第39号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(令3規則39・全改)
(令3規則39・全改)