○越前市池ノ上森林スポーツ林道設置及び管理条例

平成17年10月1日

条例第147号

(設置)

第1条 本市は、市民の健康の増進と文化的生活の向上に寄与し、かつ、林業の発展を図るため、森林スポーツ林道を設置する。

(名称及び位置)

第2条 森林スポーツ林道の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

越前市池ノ上森林スポーツ林道

越前市池ノ上町地内

(管理)

第3条 森林スポーツ林道は、越前市林道管理規則(平成17年越前市規則第135号)の規定によるほか、第1条の設置目的に即し最も効率的かつ安全確保に努め管理するものとする。

(施設の種類)

第4条 森林スポーツ林道に設置する施設の種類は、次のとおりとする。

(1) スポーツ林道

(2) ランニング道

(3) トレーニング施設

(4) 標識案内施設

(5) 便所

(6) 駐車場

(行為の禁止)

第5条 森林スポーツ林道において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 諸施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を折損及び採取すること。

(3) 土砂を採取し、又は土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れること。

(8) 風紀を乱し、又はそのおそれのある行為をすること。

(9) 危険物を持ち込み、又は他の利用者に危害を及ぼす行為をすること。

(10) その他市長が指示する事項に違反すること。

(平25条例4・一部改正)

(利用制限)

第6条 市長は、利用者が前条の規定に違反するときは、その利用を拒むことができる。

2 市長は、施設の損壊、林産物の搬出その他の理由により、その利用が危険であると認める場合又は森林スポーツ林道に関する工事のためやむを得ないと認める場合は、区域及び期間を定めてその利用を制限することができる。

(使用の許可等)

第7条 森林スポーツ林道において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 店舗その他の施設のため土地を使用すること。

(2) 行商、募金その他これに類する行為をすること。

(3) 業として写真又は映画を撮影すること。

(4) 興業その他営利を目的とする行為をすること。

2 市長は、森林スポーツ林道の管理上必要があると認めるときは、前項の許可を受けた者に対し、使用の一時停止、使用方法若しくは使用箇所の変更を命じ、又は許可を取り消すことができる。

3 前2項に定めるもののほか、森林スポーツ林道の使用については、越前市都市公園条例(平成17年越前市条例第176号)第5条第2項第6条第8条第14条及び第15条の規定の例による。

(令5条例29・一部改正)

(損害賠償等)

第8条 使用者又は利用者は、森林スポーツ林道の使用又は利用において施設を毀損し、又は滅失したときは、速やかに市長に報告するとともに、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平25条例4・一部改正)

(管理の代行)

第9条 市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に森林スポーツ林道の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第10条 指定管理者が行う森林スポーツ林道の管理の業務は、次のとおりとする。

(1) 森林スポーツ林道の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第6条及び第7条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の武生市森林スポーツ林道設置及び管理条例(昭和51年武生市条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月29日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

越前市池ノ上森林スポーツ林道設置及び管理条例

平成17年10月1日 条例第147号

(令和6年4月1日施行)