○越前市池ノ上森林スポーツ林道設置及び管理条例施行規則

平成17年10月1日

規則第136号

(使用許可申請等)

第2条 条例第7条第1項の規定による使用許可を受けようとする者は、森林スポーツ林道使用許可申請書を当該行為の日前5日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、森林スポーツ林道の使用を許可したときは、森林スポーツ林道使用許可書を交付する。

3 前2項の規定は、第1項の申請書に記載した事項を変更しようとするときに準用する。

(申請書等の様式)

第3条 申請書等の様式は、次のとおりとする。

(1) 森林スポーツ林道使用(変更)許可申請書 様式第1号

(2) 森林スポーツ林道使用(変更)許可書 様式第2号

(指定管理者制度による読替え)

第4条 条例第9条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条第1項及び第2項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号の規定中「越前市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則を施行する際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、所要の調整を行い、使用することができる。

(平成28年3月23日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平21規則22・平25規則17・一部改正)

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(平25規則17・全改、平28規則6・一部改正)

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越前市池ノ上森林スポーツ林道設置及び管理条例施行規則

平成17年10月1日 規則第136号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第136号
平成21年4月1日 規則第22号
平成25年3月22日 規則第17号
平成28年3月23日 規則第6号