○越前市八ツ杉森林学習センター設置及び管理条例

平成17年10月1日

条例第150号

(設置)

第1条 本市は、林業構造改善事業の一環として、地場産材の安定的・計画的生産、林業担い手の育成、林業技術の向上を図るほか、森林のレクリエーション利用等総合的な活用をはじめとし、市民が自然環境との共生を考え、体験するために、森林学習センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 森林学習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

越前市八ツ杉森林学習センター

越前市別印町第19号1番地の1

2 森林学習センターに次の施設をおく。

(1) 管理棟兼宿泊施設

(2) 研修施設

(3) 創作施設

(4) バンガロー、キャンプ場、休憩舎、炊事施設その他の休養施設

(平17条例247・一部改正)

(業務)

第3条 森林学習センターの業務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 森林及び林業の体験学習並びに森林のレクリエーション的利用の促進

(2) 林業後継者の育成及び林業者の就業環境の改善に関すること。

(3) 森林施業等共同化並びに技術の研修及び普及に関すること。

(4) 就労の安定及び就業機会の拡大及び木工加工による所得拡大の研究

(5) 緑を守り、森を育て、自然と共生していくための研究、指導及び活動の展開

(6) 前各号に掲げるもののほか、森林学習センターの設置の目的を達成するために必要な業務

(使用の許可)

第4条 森林学習センターの施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、森林学習センターの使用を許可する際に、施設の管理上必要な限度において条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、森林学習センターの使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、附属設備、器具等を損壊し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理又は運営上支障があると認められるとき。

(4) その他市長が不適当であると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは使用の条件を変更することができる。

(1) 使用許可の申請に虚偽の事実があったとき。

(2) 第4条第2項の条件に違反したとき。

(3) 前条各号の規定に該当するものと認めたとき。

(4) 許可した施設を市において緊急に使用しなければならない事由が生じたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、この条例又はこの条例に基づく設置及び管理に関する規則の定めに違反したとき。

2 前項の規定により使用許可を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは使用条件を変更した場合において、市長はその責めを負わない。

(管理の代行)

第7条 市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に森林学習センターの管理を行わせることができる。

(平17条例247・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者が行う森林学習センターの管理の業務は、次のとおりとする。

(1) 第3条に掲げる業務

(2) 森林学習センターの維持管理に関する業務

(3) 森林学習センターの使用の許可及び利用調整に関する業務

(4) 市長の承認を受け、森林学習センターの開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館すること。

(5) 森林学習センターの使用料の徴収に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条から第6条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(平17条例247・一部改正)

(使用料)

第9条 使用料は、別表に定めるとおりとする。

(平17条例247・全改)

(使用料の還付)

第10条 既に納付した使用料は、これを還付しない。ただし、次の場合には、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任でない事情により使用できないとき。

(2) 使用前に使用しないことを申し出たとき。

(平17条例247・一部改正)

(使用料の徴収)

第11条 使用料は、施設の使用を許可したときに徴収する。ただし、次に掲げるものについては、市長が別に定める。

(1) 使用が1日以上にわたるもの

(2) その他特別の事情があるもの

(平17条例247・一部改正)

(使用料の減免)

第12条 市長は、特別の理由によりその必要があると認めるものに対しては、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平17条例247・一部改正)

(損害賠償等)

第13条 使用者は、施設を毀損し、又は滅失したときは、速やかに市長に報告するとともに、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平17条例247・平25条例4・一部改正)

(過料)

第14条 偽りその他不正の行為により、この条例に定める使用料の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平17条例247・平25条例4・一部改正)

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今立町八ツ杉森林学習センターの設置及び管理に関する条例(平成8年今立町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月26日条例第247号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年6月14日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正後の条例の使用料又は利用料金に関する規定は、令和2年4月1日以後の当該条例に規定する使用又は利用について適用し、同年3月31日までの使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

3 この条例の改正後の規定による使用料及び利用料金の徴収に係る必要な手続その他の行為については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(その他)

4 前2項の規定によるほか必要な経過措置は、規則で定める。

別表(第9条関係)

(令元条例13・全改)

1 宿泊料

区分

平日及び休日等

土曜日及び休日等の前日

一般(高校生以上)

小・中学生

幼児(満3歳以上)

一般(高校生以上)

小・中学生

幼児(満3歳以上)

宿泊施設

1人1泊につき

2,100円

1,600円

500円

2,600円

2,100円

1,100円

バンガロー

1棟につき

2,100円

追加寝具等

ふとん 300円

毛布 200円

備考

1 宿泊による施設の使用時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 宿泊施設 午後4時から翌日午前10時まで

(2) バンガロー 午後2時から翌日午前10時まで

2 「平日」及び「休日等」とは、それぞれ次に掲げる日をいう。

(1) 平日 土曜日及び休日等以外の日

(2) 休日等 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する日

3 施設利用者に食事を供するときは、別に定める実費を徴収する。

2 会議室等使用料

区分

基本使用料

管理棟兼宿泊施設

和室その他1室につき

50円(1時間当たり)

研修施設

研修室

500円(1時間当たり)

創作施設

体験学習(木彫)

Aコース:700円

Bコース:400円

(1人:1回につき)

備考

1 使用料の算定に当たっては、1時間未満の端数があるときは1時間とする。

2 研修施設を宿泊に使用することについて、特に許可する必要があると認めるときは、別に定める実費を徴収する。

3 施設利用者に食事を供するときは、別に定める実費を徴収する。

3 冷暖房使用料

(1) 宿泊施設

宿泊施設

宿泊者(1人1泊につき)

500円

(2) 会議等

区分

基本使用料

定額使用料

1回

月額

年額

管理棟兼宿泊施設

100円

500円

3,000円

研修施設

500円

2,500円

15,000円

備考

同一月又は同一年度において、複数の部屋の冷暖房を使用する場合の定額使用料は、使用する部屋の数に限らず、使用する部屋の別表に定める最も高い月額又は年額、1部屋分を上限に算定するものとする。

越前市八ツ杉森林学習センター設置及び管理条例

平成17年10月1日 条例第150号

(令和2年4月1日施行)