○越前市八ツ杉森林学習センター設置及び管理条例施行規則

平成17年10月1日

規則第139号

(趣旨)

第1条 この規則は、越前市八ツ杉森林学習センター設置及び管理条例(平成17年越前市条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用区分及び使用時間)

第2条 森林学習センターの使用区分は、宿泊、会議及び実習とし、その使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 使用時間は、宿泊については午後4時から翌日の午前10時までとする。

(2) その他については午前10時から午後10時までとし、午後10時以降の出入りは原則として認めない。ただし、市長が承認した場合においては、この限りでない。

(平19規則20・一部改正)

(休館日)

第3条 森林学習センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 毎週火曜日と毎月第3日曜日

(2) 12月1日から翌年の3月31日まで

2 宿泊による使用については、前項に規定する休館日のほか、11月1日から翌年の4月30日までの間休止するものとする。

(平19規則20・一部改正)

(使用許可の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により、森林学習センターの使用許可を受けようとする者は、越前市八ツ杉森林学習センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用しようとする日前6箇月から7日までの間に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 市長は、第1項の申請を許可する場合は、越前市八ツ杉森林学習センター使用許可書(様式第2号)を使用者に交付する。

(使用料の減免)

第5条 条例第12条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用許可申請と同時に越前市八ツ杉森林学習センター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平17規則193・一部改正)

(使用期間)

第6条 森林学習センターは、同一の者が引き続き7日を超えて使用することができない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(入館者の遵守事項)

第7条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 館内での所定場所以外での飲酒又は喫煙をしないこと。

(2) 騒音若しくは怒声を発し、又は暴力等を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 使用許可を受けた施設、附属設備等以外は使用しないこと。

(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(5) 火災、盗難事故等の発生を防止する措置をとること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、森林学習センターの職員の指示に従うこと。

(指定管理者制度による読替え)

第8条 条例第7条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条から第4条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号の規定中「越前市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(その他)

第9条 この規則に定めるほか、森林学習センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月26日規則第193号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月26日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則を施行する際現にあるこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、この規則による改正後の様式により調製された用紙とみなす。

(令和2年2月17日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令2規則2・全改)

画像

(令2規則2・全改)

画像画像

(令2規則2・全改)

画像

越前市八ツ杉森林学習センター設置及び管理条例施行規則

平成17年10月1日 規則第139号

(令和2年4月1日施行)