○越前市伝統産業体験施設設置及び管理条例施行規則
平成17年10月1日
規則第146号
(趣旨)
第1条 この規則は、越前市伝統産業体験施設設置及び管理条例(平成17年越前市条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書は、使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとするときは、その初日をいう。以下同じ。)前3月から当該使用しようとする3日前までの間に提出しなければならない。
(使用料の返還)
第5条 使用者が、条例第7条第3項ただし書の規定により、既に納入した使用料の返還を受けようとするときは、越前市越前てわざ工房使用料返還申請書(様式第7号)に使用料を納入したことを証する書面を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 使用者が自己の責めによらない事由により越前てわざ工房を使用できなくなったとき 当該使用料の全額
(2) 使用者が使用しようとする日前7日までに使用の取消しを申し出たとき 当該使用料の全額
(3) 使用者が使用変更の許可を受けた場合において既に納付した使用料に過納が生じたとき その相当額
(平23規則25・一部改正)
2 市長は、前項の使用料の減免を承認したときは、その旨を使用者に通知する。
(施設等の毀損(滅失)届)
第7条 使用者は、施設又は附属設備を毀損し、又は滅失したときは、越前市越前てわざ工房施設等毀損(滅失)届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(平23規則25・平25規則5・一部改正)
(平23規則25・追加)
(休館日及び利用料金の額に係る承認の申請及び決定)
第9条 指定管理者が、条例第13条第1項第2号に規定する越前てわざ工房の開館時間若しくは休館日の変更又は臨時の休館に係る承認及び条例第14条第2項後段に規定する越前てわざ工房の利用料金の額に係る承認を受けようとするときは、越前市越前てわざ工房の運営に関する承認申請書(様式第11号)を提出しなければならない。
(平23規則25・追加)
(1) 天災その他の緊急事態の発生により、避難し、又は待機する場所として、国又は地方公共団体が越前てわざ工房を利用する場合で、指定管理者が適当と認めるとき。
(2) 市長と指定管理者が、協議の上、公益上特に必要があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、使用者の間の均衡を失しない範囲内において指定管理者が適当と認めるとき。
3 指定管理者は、前項に規定する申請書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査し、減免の可否を決定し、その結果を、当該減免申請をした者に通知するものとする。
4 利用料金の減免の基準は、指定管理者と市長とが協議して別に定める。
(平23規則25・追加)
(利用料金の返還の申請等)
第11条 条例第16条ただし書の規定により、使用者が既に納入した利用料金の返還を受けようとするときは、様式第7号による越前市越前てわざ工房使用料返還申請書に利用料金を納入したことを証する書面を添えて指定管理者に提出しなければならない。この場合において、同様式中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「越前市長」とあるのは「越前てわざ工房指定管理者」とする。
(1) 使用者が自己の責めによらない事由により越前てわざ工房を使用できなくなったとき 当該利用料金の全額
(2) 使用者が使用しようとする日前7日までに使用の取消しを申し出たとき 当該利用料金の全額
(3) 使用者が使用変更の許可を受けた場合において既に納付した利用料金に過納が生じたとき その相当額
(平23規則25・追加)
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第25号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月26日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則を施行する際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、所要の調整を行い、使用することができる。
附則(平成28年3月23日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平25規則17・一部改正)
(平25規則17・全改、平28規則6・一部改正)
(平25規則17・一部改正)
(平25規則17・一部改正)
(平25規則17・全改、平28規則6・一部改正)
(令3規則8・全改)
(令3規則8・全改)
(令3規則8・全改)
(平25規則17・一部改正)
(令3規則8・全改)
(平23規則25・追加)