○越前市伝統産業交流宿泊施設設置及び管理条例

平成17年10月1日

条例第158号

(設置)

第1条 本市は、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号)で指定される産業(以下「伝統産業」という。)の技法を習得するために市外から訪れる短期滞在者等を受け入れることにより、都市と地方の交流連携を深め地域産業の活性化を図るため、伝統産業交流宿泊施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 伝統産業交流宿泊施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

越前市越前長屋

越前市新在家町第2号56番地

(入居資格)

第3条 伝統産業交流宿泊施設越前長屋(以下「越前長屋」という。)に入居することができる者は、単身者で次のいずれかの条件を具備する者でなければならない。

(1) 伝統産業に属する企業等において、その伝統的技法を習得するために市外から訪れる短期滞在者

(2) 前号以外で伝統産業に密接に結びついた産業(生活文化創造型産業)に属する企業において、技術の交流を目的に市外から訪れる短期滞在者で市長が特に認めた者

(入居の申込み及び決定)

第4条 越前長屋に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者について、前条に規定する入居資格を有すると認めた場合は、越前長屋入居者として決定し、その旨を通知するものとする。

(入居者の選考)

第5条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき越前長屋の戸数を超える場合は、入居の申込みをした者のうちから入居者を選考により決定する。

(入居の手続)

第6条 越前長屋入居の決定を受けた者(以下「入居決定者」という。)は、市長と借地借家法(平成3年法律第90号)第38条に基づく定期建物賃貸借契約を締結しなければならない。

2 入居決定者は、前項の契約を締結する際、連帯保証人を決定し、当該契約書に署名させなければならない。

3 市長は、入居決定者が前項の手続をしたときは、速やかに入居可能日を通知しなければならない。

(契約期間)

第7条 契約期間は、入居可能日から1年以内とし、更新はしない。ただし、市長が必要と認めたときは入居者と協議の上、契約満了日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約を締結することができる。

(家賃の額)

第8条 越前長屋の家賃は、別表に定める額とする。

(家賃の減免)

第9条 市長は、入居者が次に掲げる事情があると認めた場合は、家賃を減額し、又は免除することができる。

(1) 第3条第1号に規定する短期滞在者において収入が著しく低いと判断できるとき。

(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき又はこれに準ずる特別な事情があると認めたとき。

(家賃の変更)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合において、市長は、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 越前長屋について改良を施したとき。

(家賃の納付)

第11条 市長は、第6条第3項の入居可能日から越前長屋を明け渡した日までの家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月20日までに翌月分の家賃を納付しなければならない。ただし、入居月分の家賃は、入居日までに納付しなければならない。

3 入居者が新たに越前長屋に入居した場合又は越前長屋を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算によるものとする。

4 入居者が第17条に規定する手続を経ないで越前長屋を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(入居者の費用負担)

第12条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 共同施設の軽微な修繕に要する費用

(2) 電気、上下水道、電話、ガスの使用料及びテレビ放送受信料

(3) 汚物及びごみの処理に要する費用

(4) 市長が前3号に準ずると認めた費用

(平25条例4・一部改正)

(管理義務等)

第13条 入居者は、越前長屋及びその共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって越前長屋若しくはその共同施設等を滅失し、又は毀損したときは、入居者が原状に復し、若しくはこれに要する費用を賠償しなければならない。

(平25条例4・一部改正)

(権利譲渡等の禁止)

第14条 入居者は、越前長屋を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途外使用の禁止)

第15条 入居者は、越前長屋を居住以外の用途に使用してはならない。

(模様替え等の禁止)

第16条 入居者は、越前長屋の模様替え又はこれを増改築してはならない。

(検査)

第17条 入居者は、越前長屋を明け渡そうとするときは、10日前までに市長に届け出て、市長の指定する市職員の検査を受けなければならない。

(明渡し)

第18条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対し、越前長屋の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 越前長屋及び共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 第3条に規定する入居資格を有しなくなったとき。

(5) 第13条第2項又は第14条から第16条までの規定に違反したとき。

2 前項において越前長屋の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに、越前長屋を明け渡さなければならない。

(平25条例4・一部改正)

(立入検査)

第19条 市長は、越前長屋の管理上必要があると認めるときは、市長の指定する市職員に検査をさせ、又は入居者に対して必要な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している越前長屋に立ち入るときは、あらかじめ当該越前長屋の入居者の承諾を受けなければならない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今立町伝統産業交流宿泊施設の設置及び管理に関する条例(平成17年今立町条例第13号)によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月29日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

越前市越前長屋家賃表

区分

家賃

1戸当たり

月額 30,000円

越前市伝統産業交流宿泊施設設置及び管理条例

平成17年10月1日 条例第158号

(平成25年4月1日施行)