○越前市国高労働福祉センター設置及び管理条例
平成17年10月1日
条例第161号
(設置)
第1条 本市は、地域社会と企業との融和を図り、もって福祉の増進に寄与するため、労働福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 労働福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
越前市国高労働福祉センター | 越前市瓜生町38号8番地 |
(開館時間及び休館日)
第3条 労働福祉センター(以下「センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで
(2) 休館日
ア 毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日(以下「国民の祝日」という。)を除く。)
イ 国民の祝日の翌日
ウ 12月28日から翌年の1月3日まで
(使用許可)
第4条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、センターの使用を許可するときは、センターの管理上必要な条件を付することができる。
3 第1項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用目的以外にセンターを使用し、又は使用の権利を譲渡してはならない。
(使用の不許可)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用を許可してはならない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備等を毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 爆発物又は危険物を取り扱うとき。
(4) 暴力排除の主旨に反するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上不適当であるとき。
(平25条例4・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用の方法を変更させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(使用料)
第7条 センターの使用料は、別表に定めるとおりとし、使用許可の際使用者から徴収する。
2 既納の使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用できないときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、公用その他特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(特別の設備)
第9条 使用者は、センターの使用において特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、センターの使用を終了したときは、直ちに原状に回復し、係員の点検を受けなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、施設又は附属設備等を毀損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 第6条の規定による使用許可の取消し等によって使用者がこうむった損害については、市は賠償の責めを負わない。
(平25条例4・一部改正)
(管理の代行)
第12条 市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の定めるところにより、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者が行うセンターの管理の業務は、次のとおりとする。
(1) センターの維持管理に関する業務
(2) センターの使用許可及び利用調整に関する業務
(3) 市長の承認を受け、センターの開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館すること。
(4) 使用料の徴収に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の武生市国高労働福祉センター設置及び管理条例(昭和50年武生市条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月29日条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の越前市国高労働福祉センター設置及び管理条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和2年4月1日から適用し、同年3月31日までの使用料については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 新条例の規定による施設の使用及び使用料の徴収に係る必要な手続その他の行為については、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第7条関係)
(令元条例30・全改)
1 施設使用料
区分 | 基本使用料(1時間当たり) |
調理室 | 100円 |
和室 | 100円 |
会議室 | 100円 |
備考 1 営利目的に使用する場合の使用料は、各使用料の3倍額とする。 2 使用料の算定に当たっては、1時間未満の端数があるときは1時間とする。 |
2 冷暖房使用料
区分 | 基本使用料 | 定額使用料 | |
1回 | 月額 | 年額 | |
調理室 | 100円 | 500円 | 3,000円 |
和室 | 100円 | 500円 | 3,000円 |
会議室 | 100円 | 500円 | 3,000円 |
備考 同一月又は同一年度において、複数の部屋の冷暖房を使用する場合の定額使用料は、使用する部屋の数に限らず、使用する部屋の別表に定める最も高い月額又は年額、1部屋分を上限に算定するものとする。 |