○越前市池ノ上勤労者スポーツセンター設置及び管理条例施行規則

平成17年10月1日

規則第155号

(趣旨)

第1条 この規則は、越前市池ノ上勤労者スポーツセンター設置及び管理条例(平成17年越前市条例第166号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条の規定により、越前市池ノ上勤労者スポーツセンター(以下「センター」という。)の使用許可を受けようとする者は、越前市労働福祉施設使用許可申請及び減免申請に関する手続規則(平成29年越前市規則第6号)第2条に規定する方法で使用許可申請をしなければならない。

(平29規則6・全改)

(使用の変更及び取消し)

第3条 センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用の取消しをしようとするときは越前市池ノ上勤労者スポーツセンター使用取消申請書(様式第3号)に、使用許可の内容を変更しようとするときは越前市池ノ上勤労者スポーツセンター使用変更申請書(様式第4号)を速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき使用許可の内容の変更を承認したときは、越前市池ノ上勤労者スポーツセンター使用変更承認書(様式第5号)を使用者に交付する。

(平29規則6・一部改正)

(使用許可の取消しの通知)

第4条 市長は、条例第6条の規定により、センターの使用許可を取り消すときは越前市池ノ上勤労者スポーツセンター使用許可取消決定書(様式第6号)を使用者に交付する。

(使用料の返還)

第5条 使用者が、条例第7条第2項ただし書の規定により、既に納入した使用料の返還を受けようとするときは、越前市池ノ上勤労者スポーツセンター使用料返還申請書(様式第7号)に使用料を納入したことを証する書面を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の申請があった場合において使用料を返還することができる理由及び金額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 使用者が自己の責めによらない事由によりセンターを使用できなくなったとき 当該使用料の全額

(2) 使用者が使用しようとする日前7日までに使用の取消しを申し出たとき 当該使用料の全額

(3) 使用者が使用変更の許可を受けた場合において既に納付した使用料に過納が生じたとき その相当額

3 市長は、前項の使用料返還を決定し、又は返還しない旨を決定したときは、越前市池ノ上勤労者スポーツセンター使用料返還決定書(様式第8号)により、その旨を使用者に通知する。

(使用料の減免の申請)

第6条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、越前市労働福祉施設使用許可申請及び減免申請に関する手続規則第2条に規定する方法で使用料減免申請をしなければならない。

(平29規則6・全改)

(施設等の毀損(滅失)届)

第7条 使用者は、施設又は附属設備を毀損し、又は滅失したときは、越前市池ノ上勤労者スポーツセンター施設等毀損(滅失)(様式第10号)を提出しなければならない。

(平25規則5・一部改正)

(指定管理者制度による読替え)

第8条 条例第12条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条から第5条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第3号から様式第8号までの規定中「越前市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(平29規則6・一部改正)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成23年9月30日規則第24号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年2月26日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則を施行する際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、所要の調整を行い、使用することができる。

(平成28年3月23日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月7日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

様式第1号 削除

(平29規則6)

様式第2号 削除

(平29規則6)

(平25規則17・平29規則6・一部改正)

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(平25規則17・一部改正)

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(平25規則17・全改、平28規則6・一部改正)

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(令3規則8・全改)

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(令3規則8・全改)

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様式第9号 削除

(平29規則6)

(平25規則17・一部改正)

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越前市池ノ上勤労者スポーツセンター設置及び管理条例施行規則

平成17年10月1日 規則第155号

(令和3年4月1日施行)