○地価公示台帳閲覧規則
平成17年10月1日
規則第163号
(趣旨)
第1条 この規則は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳の設置場所等)
第2条 台帳の設置場所及び閲覧場所は、越前市役所とする。
(閲覧日及び閲覧時間等)
第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧日 越前市の休日を定める条例(平成17年越前市条例第3号)第1条第1項に規定する休日を除く各日
(2) 閲覧時間 午前8時30分から午後5時15分まで
2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年間とする。
(平19規則10・平24規則18・一部改正)
(閲覧の申請)
第4条 台帳を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、係員に閲覧の申請をし、承認を受けなければならない。
(厳守事項等)
第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑をかけないこと。
(2) 台帳を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたり等しないこと。
(3) その他当該係員の指示に従うこと。
2 前項の規定に違反した者に対しては、閲覧の承認をせず、又は承認を取り消すことができる。
(損傷等の届出)
第6条 閲覧者が誤って台帳を損傷した場合は、速やかに係員に届け出てその指示を受けなければならない。
(閲覧後の点検)
第7条 閲覧者は、台帳の閲覧を終わったときは、係員に届け出てその点検を受けなければならない。
(その他)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。