○越前市都市公園条例

平成17年10月1日

条例第176号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)に定めるもののほか、公園の健全な発展と使用の適正化を図りもって市民の健康の増進と文化的生活の向上に寄与するため、都市公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(都市公園の設置基準)

第1条の2 都市公園は、目的に応じ、その機能を十分発揮することができる場所に設置し、及びその機能を十分発揮することができる敷地面積を確保しなければならない。

2 居住者の利用に供することを目的とした都市公園は、その特質に応じ、市内での均衡を図りながら、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮して、設置しなければならない。

3 法第3条第1項の規定による都市公園の配置及び規模に関する技術的基準は、前2項の規定に適合するように規則で定める。

(平24条例28・追加)

(公園施設等の設置基準)

第1条の3 法第4条第1項本文の規定による一の都市公園に公園施設として設けられる建築物の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。ただし、動物園を設ける場合その他規則で定める場合は、規則で定める範囲でこれを超えることができる。

2 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項の規定による特定公園施設の新設、増設又は改築に関する基準は、規則で定める。

(平24条例28・追加)

(運動施設の敷地面積の基準)

第1条の4 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(平30条例12・追加)

(有料公園施設等の利用)

第2条 都市公園の公園施設のうち、使用料を徴収する施設(以下「有料公園施設」という。)は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 有料公園施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める有料公園施設にあっては、その全部又は一部を独占して利用しようとする者に限る。

3 花筐公園屋外ステージ又は山月楼の全部又は一部を独占して利用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

4 有料公園施設並びに花筐公園屋外ステージ及び山月楼の供用日及び供用時間は、規則で定める。

(令5条例29・旧第3条繰上・一部改正)

(行為の禁止)

第3条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、第5条の許可を得た行為で特に市長がやむを得ないと認めたものは、この限りでない。

(1) 都市公園をその用途外に使用すること。

(2) 諸施設を損傷し、又は汚損すること。

(3) 竹木を伐採し、又は植物を折損及び採取すること。

(4) 土砂の採取及び土地の形質を変更すること。

(5) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(6) 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外の場所へ諸車を乗り入れること。

(9) 風紀を乱し、又はそのおそれがある行為をすること。

(10) 危険物を持ち込み、又は公園利用者に危害を与える行為をすること。

(11) その他市長が特に指示した事項に反する行為をすること。

(平24条例28・一部改正、令5条例29・旧第4条繰上・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第4条 市長は、都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合は、都市公園を保全し、又は公園利用者の危険を防止するため区域を定めてその利用を禁止し、又は制限することができる。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、武生中央公園大型有料遊具(以下この項において「遊具」という。)を利用させないことができる。

(1) 遊具を利用しようとする者(以下この項において「遊具利用者」という。)の安全を確保できないとき。

(2) 遊具利用者が秩序又は風紀を乱し、又は乱すおそれがあるとき。

(3) 遊具利用者が動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬(同法第12条第1項に規定する表示をしたものに限る。)を除く。)を引き連れ、又は他に迷惑を及ぼす物品を携帯しているとき。

(4) その他遊具の運行又は管理上支障があるとき。

(令5条例29・追加)

(行為の許可)

第5条 都市公園において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 店舗その他の施設のため土地を使用すること。

(2) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(3) 業として写真又は映画を撮影すること。

(4) 興業を行うこと。

(5) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 市長は、前項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認め、かつ、暴力排除の主旨に反しないと認められる場合に限り許可をすることができる。この場合において、市長は、都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(令3条例9・令5条例29・一部改正)

第6条 前条の許可を受けた者(以下「行為許可者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、改めて同条の規定による市長の許可を受けなければならない。

(1) 都市公園の現状を変更しようとするとき。

(2) 使用の目的その他工作物の構造、模様等を変更しようとするとき。

2 行為許可者は、1箇月以上許可物件を利用しないときは、市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(令5条例29・一部改正)

(許可の特例)

第7条 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の規定による許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、第5条の許可を受けることを要しない。

(令5条例29・追加)

(使用者の義務等)

第8条 占用者等、行為許可者及び第2条第2項又は第3項の許可を受けた者(以下これらを「使用者」という。)は、その使用により生ずる権利を他人に譲渡することができない。

2 使用者は、都市公園及びその付近の清掃並びに風致の保持に努めなければならない。

(令5条例29・旧第7条繰下・一部改正)

(特別多数議決)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第2項に定める議会の議決を得なければならない。

(1) 都市公園又は武生中央公園総合体育館を廃止しようとするとき。

(2) 都市公園の全部若しくは一部又は武生中央公園総合体育館を1年を超えて独占的に使用させようとするとき。

(平29条例8・令5条例29・一部改正)

(使用料)

第10条 占用者等は、別表第2に定める額の使用料を市長に納付しなければならない。

2 第2条第2項の許可を受けた者は、別表第3から別表第16までに定める額の使用料を市長に納付しなければならない。

3 行為許可者(第2条第2項の許可を受けた者を除く。)は、越前市行政財産の使用料徴収条例(平成17年越前市条例第84号)別表土地の項に掲げる額の使用料を市長に納付しなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定し難い使用料の額は、市長がその都度定める。

5 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前各項の規定にかかわらず使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公用、公共用又はこれらに準ずる用に供するとき。

(2) 営利以外の目的で一時使用するとき。

(3) その他市長が使用料を減額し、又は免除することが適当であると認めたとき。

(平19条例16・平22条例11・平25条例11・平26条例6・平27条例28・平29条例8・令元条例16・令3条例9・令5条例29・一部改正)

(使用料の納付)

第11条 使用料は、使用前に納付しなければならない。ただし、使用の期間が1年を超える場合においては、1年分ずつ分納することができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長が相当の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を後納させることができる。

(令元条例16・令5条例29・一部改正)

(還付)

第12条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

(1) 使用者(第2条第3項の許可を受けた者を除く。)の責めによらない事由により都市公園を利用することができなかったとき。

(2) その他特別の理由があると市長が認めたとき。

(令5条例29・一部改正)

(許可の取消し等)

第13条 第4条に規定する理由その他により必要と認めるときは、市長は、使用者(占用者等を除く。次条及び第15条において同じ。)に対し利用若しくは行為の一時停止若しくはこれらの方法若しくは箇所の変更を命じ、又は許可を取り消すことがある。

(令5条例29・一部改正)

(原状回復)

第14条 使用者は、使用若しくは行為の許可が取り消され、又はその期間が満了したときは土地及び工作物等を使用又は行為前の原状に復し、その旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。

2 前項の場合において、市長が検査の結果不適当と認めたときは、改めて原状回復を命ずることができる。

(令5条例29・一部改正)

第15条 前条の場合において原状回復の行為をなさざるときは、市長がこれを行いその費用は使用者から徴収する。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可申請書の記載事項)

第16条 法第5条第1項の規定により定めるべき事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするとき。

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所及び面積

 公園施設の管理方法

 公園施設の構造

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の原状回復方法

 その他市長が指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするとき。

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長が指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは当該事項

2 法第6条第2項の規定により定めるべき事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の種類及び構造

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第17条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告するものとする。

(管理の代行)

第18条 市は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に都市公園(今立中央公園多目的広場を除く。次条において同じ。)の管理を行わせることができる。

2 市長は、前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において適当と認めるときは、この条例の規定中「使用料」を「利用料金」と読み替え、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

3 前項の場合において、指定管理者は、市長の承認を受け、別表に定める金額の範囲内で利用料金を定め、これを変更することができる。

(平19条例34・平25条例11・令2条例10・一部改正)

(指定管理者に行わせることができる業務)

第19条 指定管理者に行わせることができる都市公園の管理の業務は、次のとおりとする。

(1) 都市公園の維持管理に関する業務

(2) 第2条第2項及び第3項並びに第5条の許可に関する業務

(3) 第10条第2項及び第3項の使用料の徴収に関する業務

(4) 市長の承認を受け、有料公園施設並びに花筐公園屋外ステージ及び山月楼の供用日及び供用時間を変更すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条から第5条まで、第6条(同条第1項第2号の規定による使用の目的を変更しようとするときに限る。)第10条第2項及び第3項第11条第2項第13条並びに第14条中「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(平19条例16・平29条例8・令5条例29・一部改正)

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平19条例34・全改)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の武生市都市公園条例(昭和39年武生市条例第34号)又は今立町都市公園の設置及び管理に関する条例(平成17年今立町条例第27号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(使用者の義務等に関する経過措置)

3 施行日の前日までに科された使用者の原状回復等の義務及びこれをなさざるときの費用の徴収については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年12月26日条例第248号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に駐車中の車両に係る改正後の第17条の2に規定する期間の算定について、この条例の施行前における駐車期間は、算入しないものとする。

(平成19年12月26日条例第34号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第11号)

この条例は、平成22年8月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(越前市里道、水路等管理条例の一部改正)

6 越前市里道、水路等管理条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(越前市蔵の辻設置及び管理条例の一部改正)

7 越前市蔵の辻設置及び管理条例(平成17年越前市条例第177号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成25年3月29日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第6号)

この条例中第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条の規定は同年11月1日から施行する。

(平成27年12月21日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月17日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年9月1日から施行する。

(越前市トレーニングセンター設置及び管理条例の廃止)

2 越前市トレーニングセンター設置及び管理条例(平成17年越前市条例第220号)は、廃止する。

(準備行為)

3 この条例による改正後の越前市都市公園条例の規定による総合体育館の使用及び使用料の徴収に係る必要な手続その他の行為については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成30年3月19日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項並びに別表第1、別表第4及び別表第12の改正規定は、平成30年12月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の越前市都市公園条例の規定による使用及び使用料の徴収に係る必要な手続その他の行為については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和元年6月14日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の規定による改正後の越前市都市公園条例(以下「新条例」という。)別表第3から別表第13までの規定は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例の使用料に関する規定は、令和2年4月1日以後の使用について適用し、同年3月31日までの使用料については、なお従前の例による。

3 新条例の規定による使用料の徴収に係る必要な手続その他の行為については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(その他)

4 前2項の規定によるほか必要な経過措置は、規則で定める。

(令和2年3月19日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正後の越前市都市公園条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和2年4月1日から適用し、同年3月31日までの使用料については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新条例の規定による総合体育館ランニングコースの使用及び使用料の徴収に係る必要な手続その他の行為については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年3月19日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は令和3年9月1日から、第2条の規定は令和4年3月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の越前市都市公園条例の規定による指定管理者の指定及びこれに関し必要な行為、使用並びに使用料の徴収に係る必要な手続その他の行為については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和5年12月21日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

第2条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、この条例による改正後の越前市都市公園条例(以下「新条例」という。)第2条第2項若しくは第3項又は新条例第5条の許可に関し必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

第3条 施行日前に提出し、又は送付されたこの条例による改正前の越前市都市公園条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項又は第5条の許可の申請についての許可又は不許可の決定については、なお従前の例による。

2 施行日前に旧条例第3条第2項の規定によりされた許可(施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によりされた許可を含む。)は、新条例第2条第2項の規定によりされた許可とみなす。

3 施行日前に旧条例第5条第1項第6号の規定によりされた旧条例第2条に規定する公園施設(旧条例第2条第4項第2号及び第3号の公園施設を除く。)の許可(施行日以後に附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によりされた許可を含む。)は、新条例第2条第2項の規定によりされた許可とみなす。

4 施行日前に旧条例第5条第1項第6号の規定によりされた旧条例第2条に規定する公園施設(旧条例第2条第4項第2号及び第3号の公園施設に限る。)の許可(施行日以後に附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によりされた許可を含む。)は、新条例第2条第3項の規定によりされた許可とみなす。

5 新条例第7条の規定は、施行日以後に都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の規定により許可を受けた者について適用する。

6 新条例第10条、第12条及び別表第2から別表第16までの規定は、施行日以後に法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は新条例第2条第2項若しくは第5条の規定によりされた許可(附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によりされた許可を除く。)に係る使用料について適用し、同日前にこれらの規定によりされた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

7 前各項に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(越前市池ノ上森林スポーツ林道設置及び管理条例の一部改正)

第4条 越前市池ノ上森林スポーツ林道設置及び管理条例(平成17年越前市条例第147号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第2条関係)

(令5条例29・全改)

有料公園施設

1 武生中央公園総合体育館

2 武生中央公園温水プール

3 武生中央公園屋内催事場

4 武生中央公園庭球場

5 武生中央公園多目的グラウンド(照明施設)

6 武生中央公園多目的広場(人工芝コート)

7 武生中央公園大型有料遊具

8 武生東運動公園庭球場

9 武生東運動公園ソフトボール場

10 武生東運動公園事務所

11 武生東運動公園陸上競技場

12 家久スポーツ公園庭球場

13 家久スポーツ公園ソフトボール場

14 家久スポーツ公園温水プール

15 今立南部公園庭球場

16 花筐公園ふるさとの家

17 今立中央公園多目的広場

18 白崎公園屋内ゲートボール場

19 瓜生水と緑公園体育館

別表第2(第10条関係)

(令5条例29・追加)

1 都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとする場合の使用料

区分

使用料

公園施設を設ける場合

越前市行政財産の使用料徴収条例別表土地の項に掲げる使用料の額

公園施設を管理する場合

市長が別に定める額

2 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとする場合の使用料

区分

使用料

電柱、支柱その他これらに類するもの

ガス管、下水道管その他これらに類するもの

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表に掲げる額

越前市市道条例(平成17年越前市条例第185号)別表に掲げる法第32条第1項第2号に掲げる物件の項に掲げる占用料の額

その他の占用

市長が別に定める額

別表第3(第10条関係)

(平29条例8・全改、令2条例10・一部改正、令5条例29・旧別表第2繰下)

武生中央公園総合体育館使用料

1 アリーナ

(1) 専用使用

使用区分

平日

土曜日・日曜日・休日

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

メインアリーナ

1時間につき

1,500円

2,000円

2,000円

サブアリーナ

800円

1,000円

1,000円

摘要

1 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。

2 使用者がアマチュアスポーツに使用する場合で、入場料等を徴収するときは、各使用料の5倍額とする。

3 使用者がスポーツ以外の行事に使用する場合で、入場料等を徴収しないときは各使用料の10倍額とし、徴収するときは15倍額とする。

4 営利目的に使用する場合の使用料は、各使用料の20倍額とする。

5 アリーナを専用使用する場合のランニングコースの使用料は、無料とする。

6 使用面積が床面積の2分の1の場合は各使用料の2分の1の額とし、3分の1の場合(メインアリーナに限る。)は3分の1の額とする。この場合、10円未満の端数は切り捨てる。

7 使用者が、本市住民以外(学生を除く。)の場合の使用料は、各使用料の5割増しとする。この場合、10円未満の端数は切り捨てる。

8 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

9 上記の金額には、器具及び照明使用に係る費用を含む。

(2) 個人使用

使用区分

平日

土曜日・日曜日・休日

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

メインアリーナ及びサブアリーナ

一般

1時間につき

100円

150円

150円

高校生以下

50円

100円

100円

ランニングコース

一般

1回につき

100円

高校生以下

50円

月間利用

1月につき

一般500円(高校生以下100円)

3月につき

一般1,000円(高校生以下200円)

6月につき

一般1,500円(高校生以下300円)

摘要

1 「休日」とは、国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日をいう。

2 ランニングコース以外の施設(メインアリーナ、サブアリーナ、ウエイトリフティングルーム、トレーニングルーム、多目的ルーム)の使用に伴いランニングコースを使用する場合のランニングコースの使用料は、無料とする。

3 使用者が、本市住民以外(学生を除く。)の場合の使用料は、各使用料の5割増しとする。この場合、10円未満の端数は切り捨てる。

4 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

5 上記の金額には、器具及び照明使用に係る費用を含む。

2 附属施設

使用区分

平日

土曜日・日曜日・休日

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

ウエイトリフティングルーム

一般・高校生

100円

150円

150円

個人月間利用

1月につき 一般1,000円(高校生200円)

トレーニングルーム

一般・高校生

100円

150円

150円

個人月間利用

1月につき 一般1,000円(高校生200円)

多目的ルーム

専用

600円

700円

700円

個人

100円

150円

150円

会議室 大

400円

600円

600円

会議室 中

200円

300円

300円

会議室 小

100円

200円

200円

シャワールーム

1回につき 100円

摘要

1 「休日」とは、国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日をいう。

2 高校生の個人月間利用における使用は、平日の午前9時から午後7時までとする。

3 シャワールーム以外の使用料は、1時間当たりの料金とする。

4 使用者が、本市住民以外(学生を除く。)の場合の使用料は、各使用料の5割増しとする。この場合、10円未満の端数は切り捨てる。

5 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

3 空調設備

使用区分

使用料(1時間につき)

メインアリーナ

2,000円

2階観客席

4,000円

サブアリーナ

500円

ウエイトリフティングルーム

100円

トレーニングルーム

100円

多目的ルーム(専用の場合)

100円

会議室(大・中・小)

100円

摘要

1 営利目的に使用する場合の使用料は、各使用料の2倍額とする。

2 使用者が、本市住民以外(学生を除く。)の場合の使用料は、各使用料の5割増しとする。

3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

4 その他空調設備の使用料の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表第4(第10条関係)

(令3条例9・全改、令5条例29・旧別表第3繰下)

武生中央公園温水プール使用料

種類

区分

高校生以下

一般

専用使用(1時間につき)

25メートルプール

1コース

3,000円

個人使用

1回

300円

600円

回数券(11回分綴)

3,000円

6,000円

団体使用(1人につき)

1回

240円

480円

摘要

1 団体使用は、30人以上とする。

2 使用者が、本市住民以外の場合の使用料は、各使用料の5割増しとする。

3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

別表第5(第10条関係)

(令3条例9・追加、令5条例29・旧別表第4繰下)

武生中央公園屋内催事場使用料

1 屋内催事場

区分

使用料

1時間につき

1,600円

摘要

1 使用面積が床面積の2分の1の場合の使用料は、2分の1の額とする。

2 営利目的に使用する場合(次項に定める入場料について、これを徴収しない場合に限る。)の使用料は、2倍額とする。

3 使用者が入場料その他これに類するもの(以下「入場料」という。)を徴収する場合の使用料は、次のとおりとする。この場合において、額の異なる2種以上の入場料を徴収するときは、その最高の額を入場料とみなす。

(1) 入場料が1,000円以下の場合の使用料は、3倍額とする。

(2) 入場料が1,000円を超える場合の使用料は、10倍額とする。

4 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

5 使用料には、照明の使用に係る費用を含む。

2 空調設備

区分

使用料

1時間につき

500円

摘要

1 営利目的に使用する場合の使用料は、2倍額とする。

2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

別表第6(第10条関係)

(令元条例16・全改、令3条例9・旧別表第4繰下、令5条例29・旧別表第5繰下・一部改正)

武生中央公園・武生東運動公園・家久スポーツ公園・今立南部公園

1 庭球場使用料

使用区分

平日

土曜日・日曜日・休日

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

専用使用

1面

1時間につき

1,000円

1,500円

1,500円

個人使用

一般

100円

150円

150円

高校生以下

50円

100円

100円

摘要

1 使用者が、本市住民以外の場合の使用料は、各使用料の5割増しとする。この場合、10円未満の端数は切り捨てる。

2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

2 庭球場照明施設使用料

区分

使用料

専用使用

武生中央公園

1面につき1時間当たり

500円

武生東運動公園

300円

今立南部公園

250円

個人使用

武生中央公園

1時間につき

200円

武生東運動公園

100円

今立南部公園

150円

摘要

1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

2 照明施設の使用は、4月1日から11月30日までとする。

3 附属施設使用料

会議室

1時間につき 100円

シャワールーム

1回につき 100円

摘要

使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

4 冷暖房使用料

区分

基本使用料

定額使用料

1回

月額

年額

会議室

200円

1,000円

6,000円

別表第7(第10条関係)

(令5条例29・追加)

武生中央公園大型有料遊具使用料

区分

単位

使用料

モノレール

1人1回につき

300円

バイキング

1人1回につき

400円

メリーゴーランド

1人1回につき

300円

マジックバイク

1人1回につき

400円

タワーライド

1人1回につき

400円

乗物1日券

1人1日につき

1,000円

乗物共通券

1枚

100円

11枚綴

1,000円

別表第8(第10条関係)

(令元条例16・全改、令3条例9・旧別表第5繰下、令5条例29・旧別表第6繰下・一部改正)

武生東運動公園・家久スポーツ公園

1 ソフトボール場使用料

使用区分

平日

土曜日・日曜日・休日

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

無料試合及び練習

1面1時間につき

500円

600円

600円

有料試合

2,000円

2,500円

2,500円

摘要

1 使用者が、本市住民以外の場合の使用料は、各使用料の5割増しとする。この場合、10円未満の端数は切り捨てる。

2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

2 ソフトボール場照明施設使用料

使用区分

使用料(1時間につき)

無料試合及び練習

市内チーム

5,000円

市外チーム

10,000円

有料試合

20,000円

摘要

1 照明施設を2分の1に減光して使用の場合は、半額とする。

2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

3 照明施設の使用は、4月1日から10月31日までとする。

別表第9(第10条関係)

(令元条例16・全改、令3条例9・旧別表第6繰下、令5条例29・旧別表第7繰下)

武生東運動公園事務所使用料

時間

区分

午前9時から午後5時まで

(1時間につき)

午後5時から午後10時まで

(1時間につき)

午前9時から午後10時まで

会議室

300円

500円

4,200円

第1研修室

200円

300円

2,100円

第2研修室

200円

300円

2,100円

摘要

1 冷房又は暖房時の使用料は、1回当たり100円とする。

2 営利目的に使用する場合の使用料は、各使用料の3倍額とする。

3 使用者が、本市住民以外の場合の使用料は、各使用料の5割増しとする。この場合、10円未満の端数は切り捨てる。

4 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

5 各使用区分の時間未満の使用については、これを全時間使用するものとみなす。

別表第10(第10条関係)

(令元条例16・全改、令3条例9・旧別表第7繰下、令5条例29・旧別表第8繰下・一部改正)

武生中央公園多目的グラウンド照明施設使用料

使用料

1時間につき

1,300円

摘要

1 照明施設を2分の1に減光して使用の場合は、無料とする。

2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

3 照明施設の使用は、1月4日から12月28日までとする。

別表第11(第10条関係)

(令元条例16・全改、令3条例9・旧別表第8繰下、令5条例29・旧別表第9繰下)

武生東運動公園陸上競技場使用料

使用区分

平日

土曜日・日曜日・休日

午前9時から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

専用使用

1時間につき

1,000円

1,500円

個人使用

一般

100円

150円

高校生以下

50円

100円

摘要

1 使用者がアマチュアスポーツに使用する場合で、入場料等を徴収するときは、各使用料の5倍額とする。ただし、個人使用の場合はこの限りではない。

2 使用者がスポーツ以外の行事に使用する場合で、入場料等を徴収しないときは各使用料の10倍額とし、徴収するときは15倍額とする。ただし、個人使用の場合はこの限りではない。

3 営利目的に使用する場合の使用料は、各使用料の20倍額とする。ただし、個人使用の場合はこの限りではない。

4 使用者が、本市住民以外(専用使用を除く。)の場合の使用料は、各使用料の5割増しとする。この場合、10円未満の端数は切り捨てる。

5 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

別表第12(第10条関係)

(令元条例16・旧別表第10繰上・全改、令3条例9・旧別表第9繰下、令5条例29・旧別表第10繰下・一部改正)

家久スポーツ公園温水プール使用料

種類

区分

高校生以下

一般

専用使用

25メートルプール

1コース

5,000円

個人使用

1回

250円

500円

回数券(11回分綴)

2,500円

5,000円

団体使用(1人につき)

1回

200円

400円

摘要

1 専用使用については、状況により許可しないことがある。

2 団体使用は、30人以上とする。

3 使用者が、本市住民以外の場合の使用料は、各使用料の5割増しとする。この場合、10円未満の端数は切り捨てる。

別表第13(第10条関係)

(令元条例16・旧別表第11繰上・全改、令3条例9・旧別表第10繰下、令5条例29・旧別表第11繰下)

花筐公園ふるさとの家使用料

午前9時から午後5時まで(1時間につき)

午後5時から午後10時まで(1時間につき)

午前9時から午後10時まで

200円

300円

2,100円

摘要

1 いろり使用の場合は、使用料の5割増しとする。

2 使用者が本市住民以外の場合の使用料は、各使用料の5割増しとする。この場合、10円未満の端数は切り捨てる。

3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

4 各使用区分の時間未満の使用については、これを全時間使用するものとみなす。

別表第14(第10条関係)

(令元条例16・旧別表第12繰上・全改、令3条例9・旧別表第11繰下、令5条例29・旧別表第12繰下)

武生中央公園及び今立中央公園

1 多目的広場使用料

武生中央公園

使用区分

平日

土曜日・日曜日・休日

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

専用使用(人工芝コート4分の1面につき)

1時間に

つき

1,000円

1,500円

1,500円

個人使用

一般

100円

150円

150円

高校生以下

50円

100円

100円

摘要

1 使用者が、本市住民以外の場合の使用料は、各使用料の5割増しとする。この場合、10円未満の端数は切り捨てる。

2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

今立中央公園

使用区分

平日

土曜日・日曜日・休日

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

無料試合及び練習

1時間につき

500円

600円

600円

有料試合

2,000円

2,500円

2,500円

摘要

1 使用者が、本市住民以外の場合の使用料は、各使用料の5割増しとする。この場合、10円未満の端数は切り捨てる。

2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

2 多目的広場照明施設使用料

区分

金額

1時間につき

1,600円

摘要

1 照明施設を2分の1に減光して使用の場合は、半額とする。

2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

3 照明施設の使用は、4月1日から10月31日までとする。

別表第15(第10条関係)

(令元条例16・旧別表第13繰上・全改、令3条例9・旧別表第12繰下、令5条例29・旧別表第13繰下)

白崎公園屋内ゲートボール場使用料

使用区分

平日

土曜日・日曜日・休日

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

1コート1時間につき

150円

200円

200円

摘要

1 使用者が、本市住民以外の場合の使用料は、各使用料の5割増しとする。この場合10円未満の端数は切り捨てる。

2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

別表第16(第10条関係)

(令元条例16・旧別表第14繰上・全改、令3条例9・旧別表第13繰下、令5条例29・旧別表第14繰下・一部改正)

瓜生水と緑公園体育館使用料

使用区分

平日

土曜日・日曜日・休日

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

専用使用

1時間につき

800円

1,000円

1,000円

個人使用

一般

100円

150円

150円

高校生以下

50円

100円

100円

摘要

1 営利目的に使用する場合の使用料は、各使用料の20倍額とする。

2 使用者が、本市住民以外の場合の使用料は、各使用料の5割増しとする。この場合10円未満の端数は切り捨てる。

3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

越前市都市公園条例

平成17年10月1日 条例第176号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画・景観
沿革情報
平成17年10月1日 条例第176号
平成17年12月26日 条例第248号
平成19年3月28日 条例第16号
平成19年12月26日 条例第34号
平成22年3月29日 条例第11号
平成24年12月25日 条例第28号
平成25年3月29日 条例第11号
平成26年3月25日 条例第6号
平成27年12月21日 条例第28号
平成29年3月17日 条例第8号
平成30年3月19日 条例第12号
令和元年6月14日 条例第16号
令和2年3月19日 条例第10号
令和3年3月19日 条例第9号
令和5年12月21日 条例第29号