○丹南都市計画越前市特別工業地区建築条例
平成17年10月1日
条例第180号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第2項の規定に基づき、丹南都市計画越前市特別工業地区(以下「特別工業地区」という。)内において、建築物の制限の緩和に必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の定義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の定めるところによる。
(建築物の制限の緩和)
第3条 特別工業地区内においては、製紙の事業を営む工場であって、作業場の床面積の合計が1,000平方メートル以下であり、かつ、出力の合計が150キロワット以下の原動機を使用するものは、法第48条第10項の規定にかかわらず、建築することができる。
附 則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。