○越前市市道条例
平成17年10月1日
条例第185号
(趣旨)
第1条 この条例は、越前市が管理する市道(道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第3条第4号に規定する道路をいう。以下同じ。)に関し、法令で定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(平24条例28・追加)
(市道の構造の基準)
第2条 市道の構造は、地形、地質、気象その他の状況及び交通状況を考慮し、かつ、通常の衝撃に対して安全であるものでなければならない。
2 法第30条第3項の規定による市道の構造の技術的基準は、前項の規定に適合するよう、かつ、安全かつ円滑な交通を確保することを考慮して規則で定める。
3 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第10条第1項の規定による特定道路の構造の技術的基準は、前2項の規定に適合するよう、かつ、移動に係る身体の負担の軽減を図ることを考慮して規則で定める。
(平24条例28・追加)
(道路標識の寸法の基準)
第3条 市道の道路標識の寸法は、交通の安全と円滑を考慮したものでなければならない。
2 法第45条第3項の規定による道路標識の寸法の基準は、前項の規定に適合するよう規則で定める。
(平24条例28・追加)
(平24条例28・旧第1条繰下・一部改正)
(平24条例28・旧第2条繰下)
(占用料の減免)
第6条 市長は、占用者が公共の用に供する目的で許可を受けたときその他市長が適当と認めるときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。
(平24条例28・追加)
(算定の基礎)
第7条 占用料は、占用期間1年未満のときは月割として、1月に満たないときは1月として徴収する。
2 占用料の算定に当たって1平方メートル未満又は1メートル未満の端数が生じたときは、これを1平方メートル又は1メートルに切り上げるものとする。
3 占用料の総額が100円に満たないときは、これを100円に切り上げて徴収する。
(平24条例28・旧第4条繰下・一部改正)
(占用料の納付)
第8条 占用料は、占用開始前に納入通知書により納付しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、次の各号に従い納入させることができる。
(1) 占用期間が1年以上のときはその年数により区分し、各年度の初めに納付させる。
(2) 占用料が多額の場合又は特別の事由があるとき、一時に全額の納付が困難と認められるときは、3回以内に分割納付させる。
2 前項に規定するほか占用料の納付に関し必要な事項は、規則で定める。
(平24条例28・旧第5条繰下・一部改正)
(占用料の還付)
第9条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、市長が法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合において、既に納付した占用料の額が、当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間について算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料については、この限りでない。
(平24条例28・旧第6条繰下・一部改正)
(負担金等の督促、滞納処分等)
第10条 市長は、負担金等(法第73条第1項に規定する負担金等をいう。以下同じ。)を納期限までに納付しない者があるときは、同項の規定により、期限を指定して督促するものとする。
2 市長は、前項の督促をした場合は、法第73条第2項の規定により、延滞金を徴収する。この場合において、延滞金の額は、納付すべき期限の翌日から負担金等の納付の日までの日数に応じ負担金等の額に年14.5パーセントの割合を乗じて得た額とする。
4 第2項の延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
5 市長は、規則に定めるところにより、第2項の延滞金を減額し、又は免除することができる。
6 前各項に規定するほか負担金等の督促、滞納処分等に関し必要な事項は、規則で定める。
(平24条例28・追加)
(規則の制定)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平24条例28・旧第7条繰下・一部改正)
(過料)
第12条 詐欺その他不正な行為により、占用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。ただし、情状によりその過料の処分を免除することができる。
(平24条例28・旧第8条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に占用している道路の占用料又は既に申請をしている道路にかかる占用料については、平成17年度に限り、なお合併前の武生市道路占用料徴収条例(昭和23年武生市条例第34号)又は今立町道路占用料徴収条例(昭和36年今立町条例第4号)の規定の例による。
附則(平成19年3月28日条例第17号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の越前市道路占用料徴収条例、第3条の規定による改正前の越前市溝渠使用条例又は附則第6項の規定による改正前の越前市里道、水路等管理条例(平成17年越前市条例第187号)の規定による許可を受けている者は、第2条の規定による改正後の越前市市道条例、第3条の規定による改正後の越前市準用河川条例又は附則第6項の規定による改正後の越前市法定外公共物管理条例の規定による許可を受けたものとみなす。
3 第2条の規定による改正後の越前市市道条例、第3条の規定による改正後の越前市準用河川条例又は附則第6項の規定による改正後の越前市法定外公共物管理条例の占用料に関する規定は、平成25年度以後の当該条例に規定する占用について適用し、平成24年度までの占用料については、なお従前の例による。
5 前3項の規定によるほか必要な経過措置は、規則で定める。
附則(平成25年3月29日条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平19条例17・平24条例28・平25条例4・一部改正)
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 金額 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 1,000円 | |
第2種電柱 | 1,600 | |||
第3種電柱 | 2,200 | |||
第1種電話柱 | 930 | |||
第2種電話柱 | 1,500 | |||
第3種電話柱 | 2,100 | |||
その他の柱類 | 72 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 10 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 5 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 700 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 480 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,400 | ||
郵便差出箱 | 600 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,400 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 48 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 72 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 95 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 190 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 480 | |||
外径が1メートル以上のもの | 950 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.003を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 2,900 | |||
地下に設ける通路 | 1,500 | |||
その他のもの | 1,400 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 44 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 440 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 440 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,400 | ||
標識 | 1本につき1年 | 1,100 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 44 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 440 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 44 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 440 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 4,400 | |
その他のもの | 2,200 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 440 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 140 | |||
令第7条第8号に掲げる施設 | 上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.006を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.009を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | Aに0.013を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.018を乗じて得た額 | |||
令第7条第9号に掲げる施設並びに同条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.006を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.009を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | Aに0.013を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | 上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.006を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.009を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | Aに0.013を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.018を乗じて得た額 | |||
令第7条第12号に掲げる器具 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.018を乗じて得た額 | ||
令第7条第13号に掲げる施設 | 上空、トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.006を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.009を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | Aに0.013を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.018を乗じて得た額 | |||
その他のもの | 木柱、コンクリート柱等利用の広告物 | 添架したもの | 1本につき1年 | 1,040 |
塗装又は纏付したもの | 930 | |||
橋梁添架 | 直径0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 72 | |
直径0.1メートル以上のもの | 104 |
備考
1 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地(近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。