○越前市準用河川条例

平成17年10月1日

条例第186号

(趣旨)

第1条 この条例は、越前市が管理する準用河川(河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項に規定する準用河川をいう。以下同じ。)に関し、法令で定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(平24条例28・一部改正)

(河川管理施設等の構造の技術的基準)

第2条 河川管理施設(法第3条第2項に規定する河川管理施設をいう。以下同じ。)及び法第100条第1項の規定により読み替えて準用する法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物(以下「工作物」という。)の構造は、水位、流量、地形、地質その他の準用河川の状況及び自重、水圧その他の予想される荷重を考慮し、かつ、安全を確保するものでなければならない。

2 前項の規定によるほか、河川管理施設及び工作物(以下「河川管理施設等」という。)の構造は、次の各号に適合したものでなければならない。

(1) 河川管理施設等は、計画高水位以下の水位の流水の作用(堤防にあっては、計画高水位以下の水位の流水の通常の作用)に対して安全で、かつ、その付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造であること。

(2) 堰、水門、樋門、河川区域内に設ける橋台及び橋脚その他計画横断形に影響を及ぼす恐れのある河川管理施設等は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、かつ、これらに接続する河床及び河岸の洗掘の防止について適切に配慮された構造であること。

3 法第100条第1項の規定により読み替えて準用する法第13条第2項の規定による河川管理施設等の構造について河川管理上必要とされる技術的基準は、前2項の規定に適合するよう規則で定める。

(平24条例28・全改)

(流水占用料等)

第3条 法第100条第1項の規定により読み替えて準用する法第23条から第25条までの規定による許可を受けた者は、市長が定める期日までに別表に掲げる流水占用料、土地占用料又は土石採取料(以下「流水占用料等」という。)を納付しなければならない。ただし、別表により難いものの流水占用料等は、別表に準じてその都度市長が定める。

2 前項の規定によるほか、流水占用料等の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例28・全改)

(流水占用料等の不徴収及び減免)

第4条 市長は、次に掲げるときは、流水占用料等を徴収しない。

(1) 国又は地方公共団体が準用河川を使用するとき。

(2) 流水の占用等をかんがいのためにするとき。

(3) 期間が10日に満たないとき(土石採取料を除く。)

2 市長は、公共の用に供する目的で土地の占用等をするときその他市長が特に必要があると認めるときは、流水占用料等を減額し、又は免除することができる。

3 前項の規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例28・全改)

(許可期間及び更新)

第5条 法第100条第1項の規定により読み替えて準用する法第23条から第27条まで並びに第55条第1項及び第57条第1項の規定に基づく許可の期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 許可の期間は、5年を超えない範囲とする。

(2) 長期にわたり設置する必要がある工作物で規則で定めるものについては、10年を超えない範囲で許可の期間を定めることができる。

2 前項の期間を延長しようとするときは、当該期間が満了する前までに市長の許可を受けなければならない。

(平24条例28・旧第6条繰上・一部改正)

(流水占用料等の還付)

第6条 既納の流水占用料等は、還付しない。ただし、河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第2項第2号に該当するとき又は市長が特に必要があると認めるときは、原状に回復した日から使用の許可をした末日までの間にかかる既納の流水占用料等を還付する。

(平24条例28・旧第9条繰上・一部改正)

(負担金等の督促、滞納処分等)

第7条 市長は、負担金等(法第74条第1項に規定する負担金等をいう。以下同じ。)を納期限までに納付しない者があるときは、同項の規定により、期限を指定して督促するものとする。

2 市長は、前項の督促をした場合は、法第74条第5項の規定により、延滞金を徴収する。

3 前項の規定にかかわらず、第1項の督促に係る負担金等の額が1,000円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。

4 第2項の延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

5 市長は、規則に定めるところにより、第2項の延滞金を減額し、又は免除することができる。

6 前各項に規定するほか負担金等の督促、滞納処分等に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例28・追加)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例28・旧第12条繰上・一部改正)

(過料)

第9条 詐欺その他不正の行為により流水占用料等の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。ただし、情状によりその過料の処分を免除することができる。

(平24条例28・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の武生市溝渠使用料徴収条例(昭和23年武生市条例第34号)又は今立町粟田部下水路占用条例(昭和40年今立町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年12月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の越前市道路占用料徴収条例、第3条の規定による改正前の越前市溝渠使用条例又は附則第6項の規定による改正前の越前市里道、水路等管理条例(平成17年越前市条例第187号)の規定による許可を受けている者は、第2条の規定による改正後の越前市市道条例、第3条の規定による改正後の越前市準用河川条例又は附則第6項の規定による改正後の越前市法定外公共物管理条例の規定による許可を受けたものとみなす。

3 第2条の規定による改正後の越前市市道条例、第3条の規定による改正後の越前市準用河川条例又は附則第6項の規定による改正後の越前市法定外公共物管理条例の占用料に関する規定は、平成25年度以後の当該条例に規定する占用について適用し、平成24年度までの占用料については、なお従前の例による。

5 前3項の規定によるほか必要な経過措置は、規則で定める。

別表(第3条関係)

(平24条例28・全改)

1 流水占用料(年額)

金額

許可使用水量毎秒時0.001立方メートルにつき3,000円

備考

1 占用料の算定に当たって0.001立方メートル未満の端数が生じたときは、これを0.001立方メートルに切り上げるものとする。

2 占用料は、占用の期間が、1年未満のときは月割とし、1月未満のときは1月として徴収する。

2 土地占用料(年額)

種類

単位

金額(円)

(1) 住居(附属する建築物を含む。)

m2

160

(2) 建築物(前号の規定に該当するものを除く。)

330

(3) 通路、昇降路又は進入路

80

(4) 橋

m

300

(5) ガス管、水管、下水管その他管類

越前市市道条例(平成17年越前市条例第185号)別表の規定を準用する。

(6) 電柱、支柱、支線、電線等

(7) その他

越前市行政財産の使用料徴収条例(平成17年越前市条例第84号)第2条の規定を準用する。

備考

1 占用料の算定に当たって1平方メートル又は1メートル未満の端数が生じたときは、これを1平方メートル又は1メートルに切り上げるものとする。

2 占用料は、占用の期間が、1年未満のときは月割とし、1月未満のときは1月として徴収する。

3 占用料の総額が100円に満たないときは、これを100円に切り上げて徴収する。

3 土石採取料

種類

単位

金額(円)

(1) 土砂、砂又は土

m3

250

(2) 砂利

(3) 栗石

(4) 玉石

(5) 石材又は庭石

300

備考 採取料の算定に当たって1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを1立方メートルに切り上げるものとする。

越前市準用河川条例

平成17年10月1日 条例第186号

(平成25年4月1日施行)