○越前市法定外公共物管理条例
平成17年10月1日
条例第187号
(趣旨)
第1条 この条例は、法定外公共物の使用の許可(地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可をいう。以下同じ。)その他管理に関する事項について、法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平24条例28・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において、法定外公共物とは、越前市が所有する次に掲げるものをいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川で公共の用に供される河川
(3) 下水道法(昭和33年法律第79号)が適用されない水路
(4) 湖沼、水路、側溝、ため池その他の流水、水面又は土地
(5) 前各号に規定するものに附属する工作物、物件又は施設
(平24条例28・一部改正)
(禁止行為)
第3条 何人も、法定外公共物に関し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 法定外公共物にごみその他の汚物、毒物、土石、土砂、竹木等を堆積し、又は投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(平24条例28・一部改正)
(許可事項)
第4条 法定外公共物において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 法定外公共物が存する土地又は水面を占用すること。
(2) 土石その他の産出物を採取すること。
(3) 流水を占用すること。
(4) 工作物又は施設等を新築し、改築し、又は除却すること。
(5) 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為をすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物において工事を行い、又は法定外公共物を本来の目的以外に占用等すること。
2 市長は、前項の許可(以下「占用等許可」という。)をする場合において、法定外公共物の管理又は適正な利用のため必要があると認めたときは、当該占用等許可に必要な条件を付すことができる。
(平24条例28・一部改正)
(許可の期間)
第5条 占用等許可の期間は、5年を超えない範囲で市長が定める。ただし、長期にわたり設置する必要がある工作物、施設等で規則で定めるものについては、10年を超えない範囲で占用等許可の期間を定めることができる。
2 占用等許可の期間の満了後、引き続き占用等許可の期間の更新をしようとする者は、占用等許可の期間の満了する日の30日前までに、規則で定めるところにより市長に申し出なければならない。
(平24条例28・一部改正)
(占用等許可物の管理等)
第6条 占用等許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、当該占用等許可に係る工作物又は施設等(以下「占用等許可物」という。)を良好な状態に維持管理しなければならない。
2 市長は、占用等許可物が第三者に損害又は危険を及ぼすおそれがあると認めるときは、占用者に対して、その損害又は危険を防止するために必要な措置を命ずることができる。
3 占用者は、市長が占用等許可物の維持管理の状況について報告を求めたときは、速やかに当該占用許可物を調査し、報告しなければならない。
(1) 第4条第1項第1号に係る許可を受けた者 土地占用料
(2) 第4条第1項第2号に係る許可を受けた者 土石採取料
2 占用料等の額の算定については、次の占用料等の区分に応じ、当該各号に掲げる条例の規定を準用する。
(1) 道路(その附属物を含む。)の土地占用料 越前市市道条例(平成17年越前市条例第185号)
(2) 土地占用料(前号に規定する土地占用料を除く。)及び土石採取料 越前市準用河川条例(平成17年越前市条例第186号)
3 前項の規定により難い占用料等については、その都度市長が定める。
(平24条例28・一部改正)
(占用料等の減免)
第8条 市長は、占用者が公共の用に供する目的で占用等許可を受けたときその他市長が適当と認めるときは、占用料等を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定の適用に関し必要なことは、規則で定める。
(平24条例28・一部改正)
(占用料等の不還付)
第9条 既に納付した占用料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(地位の承継)
第10条 占用者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、占用等許可を新たに受けなければならない。この場合において、占用等許可の期間に被相続人又は合併前の法人が占用料等を納付した期間があるときは、当該期間に係る占用料等は免除するものとする。
(権利の譲渡等の制限)
第11条 占用者は、占用等許可に基づく権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(占用等許可の特例)
第12条 国又は他の地方公共団体が第4条第1項各号に掲げる行為をしようとするときは、占用等許可に代えてあらかじめ市長に協議し、その同意を得なければならない。協議した事項を変更するときも、同様とする。
(検査)
第13条 占用者は、法定外公共物に関し工事を行い、又は第19条の規定により原状に回復したときは、その完了後、市長にその旨を届け出て、市長の検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の検査を行った結果、適正でないと認められるときは、当該占用者に工事のやり直しなど必要な措置を命ずることができる。
(平24条例28・一部改正)
(監督処分)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、占用等許可を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たな条件を付し、又は占用等許可物を改築し、若しくは除去し、若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。
(2) 占用等許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により、占用等許可を受けた者
(1) 法定外公共物に関する工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。
(2) 災害その他占用等許可後に生じた事実により、法定外公共物の維持管理上、支障を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要を生じたとき。
(平24条例28・一部改正)
(占用等許可の失効)
第15条 次の各号のいずれかに該当する場合は、占用等許可は、その効力を失う。
(1) 占用者が死亡し、若しくは所在不明となったとき又は占用等許可を受けた法人が解散したとき。
(2) 占用等許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき又は占用等許可を受けた行為を廃止するとき。
(3) 第18条の規定により法定外公共物の用途を廃止したとき。
(平24条例28・一部改正)
(他人の土地への立入り)
第17条 市長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持のため、やむを得ない必要があると認めるときは、その職員又はその委任若しくはその命令を受けた者を、他人の土地に立ち入らせることができる。
2 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
(平24条例28・一部改正)
(用途廃止)
第18条 市長は、法定外公共物が不用となったとき又は目的の用に供する必要がなくなったと認めるときは、当該法定外公共物の用途を廃止することができるものとする。
(平24条例28・一部改正)
(原状回復)
第19条 占用者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復させる必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 占用等許可の期間が満了したとき。
(2) 占用等許可が取り消されたとき。
(3) 占用等許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき。
(平24条例28・一部改正)
(改善命令)
第20条 市長は、第3条の規定に違反した者に対して、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為を改善するよう命ずることができる。
(平24条例28・一部改正)
(境界確認)
第21条 市長は、隣接地所有者等から境界確認の申請があったときは、当該隣接所有者等との協議により境界を確認できるものとする。
2 前項の申請による確認に要する費用は、当該隣接地所有者等の負担とする。
(平24条例28・一部改正)
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第23条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。
(1) 第4条の規定に違反して占用等をした者
(2) 第14条の規定による市長の命令に従わなかった者
(3) 第19条の規定に違反して原状の回復を怠った者
(4) 第20条の規定による市長の命令に従わなかった者
2 詐欺その他不正の行為により、占用料等の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が、5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
3 前2項の過料の処分は、情状により免除することができる。
(平24条例28・一部改正)
2 前項の過料の処分は、情状により免除することができる。
(平24条例28・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
3 前項の規定により占用等許可があったものとみなした場合の占用料等については、市長が交付する納付書により納付しなければならない。
附則(平成24年12月25日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。