○越前市法定外公共物管理規則
平成17年10月1日
規則第173号
(趣旨)
第1条 この規則は、越前市法定外公共物管理条例(平成17年越前市条例第187号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平25規則18・一部改正)
(許可)
第2条 条例第4条第1項前段の規定による許可を受けようとする者は、法定外公共物占用等(許可申請・協議・減免申請)書(様式第1号)を、占用等をしようとする日の14日前までに市長に提出しなければならない。
(平25規則18・令2規則24・一部改正)
(許可の変更)
第3条 条例第4条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとする者は、法定外公共物占用等変更(許可申請・協議)書(様式第2号)を、変更しようとする日の14日前までに市長に提出しなければならない。
(平25規則18・一部改正)
(平25規則18・一部改正)
(占用許可の期間の特例)
第5条 条例第5条第1項の長期にわたり設置する必要がある工作物又は施設等で規則で定めるものは、水管、電柱、電線、鉄道、ガス管その他これらに類するものをいう。
(1) 公共の用に供するもの 免除
(2) 法定外公共物の保全に著しい利益があるもの 免除
(3) 生活の用に供する通路又は工作物 免除
(4) 雨水又は汚水を溝渠又は下水道施設に排出するために必要な地下埋設管 免除
(5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他物件 免除
(6) ガス、上水道又は下水道のための各戸引込管 免除
(7) 電気又は電気通信(認定電気通信事業者が設けるものに限る。)の各戸引込線又は各戸引込管 免除
(8) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設 免除
(9) 交通安全に関する標識類又はカーブミラー 免除
(10) 横断幕、標語塔、掲示板、花壇その他の物件で、営利を目的とせず、かつ、交通安全、環境美化又は公衆の利便に寄与するもの 免除
(11) 灯篭、石碑その他これらに類する工作物で、地域の振興又は文化の向上に寄与し、かつ、習俗的なもの 免除
(12) 街路灯、防犯灯、防災設備又は防犯設備のために設置する物件で、公衆の利便に寄与するもの 免除
(13) バス停留所(バス待合所を含む。)標識 50%減額
(14) その他市長が特に必要と認めたもの その都度市長が定める。
2 占用料等の減免を受けようとする者は、占用許可申請の際に、法定外公共物占用等(許可申請・協議・減免申請)書により、市長に申請しなければならない。
(平25規則18・全改、令2規則24・一部改正)
(令2規則24・一部改正)
(平25規則18・旧第11条繰上・一部改正、令2規則24・一部改正)
(平25規則18・旧第12条繰上・一部改正、令2規則24・一部改正)
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平25規則18・旧第13条繰上)
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日規則第18号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行し、同日以降の申請について適用する。
(経過措置)
2 この規則を施行する際、現にあるこの規則による改正前の様式により調整された用紙は、この規則による改正後の様式により調整された用紙とみなす。
附 則(令和3年3月31日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3規則8・全改)
(令3規則8・全改)
(令3規則8・全改)
(令3規則8・全改)
(令3規則8・全改)
(令3規則8・全改)