○越前市下水道条例

平成17年10月1日

条例第189号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 構造等の基準(第5条―第7条)

第3章 排水設備の設置等(第8条―第17条)

第4章 公共下水道の使用(第18条―第30条)

第5章 工作又は占用の許可等(第31条―第34条)

第6章 雑則(第35条・第36条)

第7章 罰則(第37条―第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、下水道の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24条例31・追加)

(公共下水道の目的及び設置)

第2条 市民の環境衛生の向上及び都市の健全な発達に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資することを目的として、公共下水道を設置する。

(平24条例31・旧第1条繰下・一部改正)

第3条 公共下水道の処理区域は、次の区域内に設置し、それぞれの処理区域に終末処理場を設置する。

(1) 家久処理区域(家久処理区と称する。)日野川以西の区域

(2) 東部処理区域(東部処理区と称する。)日野川以東の旧武生市区域

(3) 今立処理区域(今立処理区と称する。)日野川以東の旧今立町区域

(平24条例31・旧第1条の2繰下・一部改正)

(用語の意義)

第4条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道で市の設置するものをいう。

(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(5) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。

(6) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(8) 排水設備設置義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。

(9) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(11) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(12) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(13) 使用期 下水道使用料(以下「使用料」という。)徴収の便宜上区分されたおおむね2月の期間であって、その始期及び終期を規程で定めるものをいう。

(平24条例31・旧第2条繰下・一部改正、令元条例32・一部改正)

第2章 構造等の基準

(平24条例31・追加)

(公共下水道の構造の基準)

第5条 公共下水道の構造は、公衆衛生上重大な危害が生じ、又は公共用水域の水質に重大な影響が及ぶことを防止するものでなければならない。

2 法第7条第2項の規定による公共下水道の構造の技術上の基準は、前項の規定に適合するように規程で定める。

(平24条例31・追加、令元条例32・一部改正)

(終末処理場の維持管理の基準)

第6条 終末処理場の維持管理は、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じることがないものでなければならない。

2 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理の基準は、前項の規定に適合するように規程で定める。

(平24条例31・追加、令元条例32・一部改正)

(都市下水路の構造及び維持管理の基準)

第7条 都市下水路の構造は、下水の排水に支障のないものであって、かつ、その維持管理は、その機能を十分に維持することができるものでなければならない。

2 法第28条第2項の規定による都市下水路の構造及び維持管理の技術上の基準は、前項の規定に適合するように規程で定める。

(平24条例31・追加、令元条例32・一部改正)

第3章 排水設備の設置等

(平24条例31・旧第2章繰下)

(排水設備設置の義務等)

第8条 排水設備設置義務者は、法第10条第1項の規定により法第9条第1項の規定による公共下水道の供用開始の日から遅滞なく排水設備(水洗便所のタンク及び便器を除く。)を設置しなければならない。ただし、法第10条第1項ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当するため市長が許可したときは、この限りでない。

(1) 土地の状況から公共下水道への下水の排出が困難であるとき。

(2) 災害その他の事故が生じたことにより排水設備(水洗便所のタンク及び便器を除く。)の設置が困難であるとき。

(3) その他特別の事情があるとき。

2 処理区域内においてくみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、法第11条の3第1項の規定により当該処理区域について法第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された公共下水道の処理開始の日から3年以内に当該建築物のくみ取便所を水洗便所に改造しなければならない。ただし、相当の理由がある場合は、その期間を延長することができる。

3 前項ただし書の規定により期間を延長しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(平24条例31・旧第3条繰下・一部改正)

(他人の土地又は排水設備等の使用)

第9条 土地又は家屋の状況により、下水を公共下水道に流入させるために法第11条第1項の規定により他人の土地又は排水設備等を使用しようとする者は、所有者及び使用者の承諾書を市長に提出しなければならない。

(平24条例31・追加、平26条例7・一部改正)

(排水設備の公共ますへの固着)

第10条 排水設備を公共下水道のます(排水設備を固着させるために、市が設置する公共下水道の構造の部分をいう。以下「公共ます」という。)に固着させようとする者は、その旨を市長に申請しなければならない。

(平24条例31・追加)

(排水設備の設置及び構造)

第11条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行うときは、排水設備の接続方法並びに配水管の内径及び排水渠の断面積については下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第8条第1号及び第6号の規定により次の各号に定めるところにより、その他排水設備の設置及び構造については法第10条第3項の規定によらなければならない。

(1) 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共ますその他の排水施設(他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条において「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(3) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規程に定めるものによること。

(4) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は市長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径及び勾配の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径及び勾配は、75ミリメートル以上及び1000分の26以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位 ミリメートル)及び勾配

150未満

内径 100以上 勾配 20/1000以上

150以上300未満

〃 125以上 〃 17/1000以上

300以上500未満

〃 150以上 〃 15/1000以上

500以上

〃 200以上 〃 12/1000以上

(5) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径及び勾配は市長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表右欄に掲げる内径及び勾配の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径及び勾配は、75ミリメートル以上及び1000分の26以上とすることができる。

排水面積(単位 平方メートル)

排水管の内径(単位 ミリメートル)及び勾配

200未満

内径 100以上 勾配 20/1000以上

200以上400未満

〃 125以上 〃 17/1000以上

400以上600未満

〃 150以上 〃 15/1000以上

600以上

〃 200以上 〃 12/1000以上

2 前項の規定によるほか、排水設備の新設等に関し必要な事項は、規程で定める。

(平24条例31・旧第4条繰下・一部改正、令元条例32・一部改正)

(排水設備等の計画の確認)

第12条 排水設備及びこれに接続する除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのないと市長が認める変更にあっては、事前にその旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(平24条例31・旧第5条繰下・一部改正、令元条例32・一部改正)

(排水設備等の工事の検査)

第13条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に到達するようその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市長の検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の様式は、規程で定める。

(平24条例31・旧第6条繰下・一部改正、令元条例32・一部改正)

(排水設備等の工事の実施)

第14条 排水設備等の工事は、規程の定めるところにより市長が指定した工事業者でなければ行ってはならない。ただし、規程で定める軽微な工事については、この限りでない。

(平24条例31・旧第7条繰下、令元条例32・一部改正)

(排水設備等の維持管理)

第15条 法第10条第2項に規定する占有者は、排水設備等を常にその機能に支障のないよう清掃しなければならない。

(平24条例31・追加)

(市が行う公共ます等の設置)

第16条 下水を公共下水道に排除するために市が設置する公共ます及び取付管を必要とする者は、その旨を市長に申請しなければならない。

2 公共ます及び取付管を市が設置する基準は、規程で定める。

(平24条例31・追加、令元条例32・一部改正)

(市以外の者が行う公共下水道の新設等)

第17条 公共下水道の施設に関する工事を必要とする者は、法第16条本文の規定により、当該申請した者が市長の承認を得て当該工事を行うことができる。

2 前項の規定による工事に係る費用は、当該申請した者が当該工事に要する費用の全部を負担しなければならない。

(平24条例31・追加)

第4章 公共下水道の使用

(平24条例31・旧第3章繰下)

(法第11条の2の規定による使用の開始等の届出)

第18条 公共下水道を使用しようとする者及び使用する者は、法第11条の2第1項又は第2項の規定に該当するときは、これらの規定の定めるところにより、市長に届け出なければならない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(平24条例31・追加)

(法第12条の規定による水質適合のための除害施設の設置)

第19条 著しく公共下水道の施設の機能を妨げ、又は施設を損傷するおそれのある次の基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(平24条例31・追加)

(法第12条の2の規定による特定事業場からの下水の排除の制限)

第20条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、令第9条の3に定める場合を除き、法第12条の2第1項及び第3項の規定により、次の基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(8) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者で、排除される汚水の合計量が処理施設で処理される汚水の量の4分の1以上であるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないときその他やむを得ない理由があると市長が認めるときは、前項の基準を次の各号に定めるところにより適用する。

(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 前項第1号に規定する数値

(2) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき125ミリグラム未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 前項第6号アに規定する数値

 動植物油脂類含有量 前項第6号イに規定する数値

(7) 窒素含有量 1リットルにつき150ミリグラム未満

(8) 燐含有量 1リットルにつき20ミリグラム未満

3 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について第1項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては、同項に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用される場合で令第9条の5第3項の規定に該当するときは、当該下水に係る第1項に規定する水質の基準は、令第9条の5第3項の規定により前2項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(平24条例31・旧第8条繰下・一部改正)

(法第12条の11の規定による水質適合のための除害施設の設置)

第21条 継続して次の基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならない下水を除く。)を排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けなければならない。

(1) 令第9条の10各号に掲げる物質 当該各号に定める数値

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者で、排除される汚水の合計量が処理施設で処理される汚水の量の4分の1以上であるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないときその他やむを得ない理由があると市長が認めるときは、前項の基準を次の各号に定めるところにより適用する。

(1) 令第9条の10各号に掲げる物質 前項第1号に規定する数値

(2) 温度 40度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき125ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 前項第7号アに規定する数値

 動植物油脂類含有量 前項第7号イに規定する数値

(8) 窒素含有量 1リットルにつき150ミリグラム未満

(9) 燐含有量 1リットルにつき20ミリグラム未満

3 第1項の規定は、市長が定める項目に係る量の下水を排除する場合は、適用しない。

(平24条例31・旧第9条繰下・一部改正)

(排除の停止又は制限)

第22条 市長は、法第37条の2の規定によるほか、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を妨げるおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。

(平24条例31・旧第10条繰下・一部改正)

(し尿の排除の制限)

第23条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(平24条例31・旧第11条繰下)

(使用の開始等の届出)

第24条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規程で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(平24条例31・旧第12条繰下・一部改正、令元条例32・一部改正)

(使用料の徴収)

第25条 市長は、公共下水道の使用について使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎年度を6期に分け、毎使用期、その使用期における公共下水道の使用について、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。

3 前項における1期分の料金の額は、その使用水量を各月均等とみなし、次条の規定に基づき各月ごとに計算した額の合計額とする。

4 使用料の納期は、毎使用期の終期の属する月の翌月1日から同月26日までとする。この場合において、当該納期の末日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に該当するときは、これらの日の翌日を当該納期の末日とみなす。

(平24条例31・旧第15条繰下)

(使用料の算定方法)

第26条 使用料の額は、使用者が1月に排除した汚水の種別及び量に応じ、別表に定めるところにより算定した合計額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を加えた額とする。この場合において、当該使用料の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が、その営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用期、その使用期に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用期の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載事項を勘案して、その使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 市長は、積雪その他の事由により排除汚水量を確知することができないときは、前項の規定にかかわらず、使用者の使用の態様を勘案して認定する。ただし、当該事由が消滅したときは、認定期間中の排除汚水量及び使用量を精算する。

4 市長は、排除汚水量の算定をするため必要があると認めるときは、適当な場所に計測のための装置を取り付けることができる。

5 第1項の汚水の種別の適用基準は、規程で定める。

(平24条例31・旧第16条繰下・一部改正、令元条例32・一部改正)

(使用の態様の変更の届出)

第26条の2 使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき、水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときその他市長が必要であると認めるときは、規程で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(平26条例7・追加、令元条例32・一部改正)

(公共下水道の一時使用)

第27条 土木工事又は建築工事の施工に伴う排水のため公共下水道を一時使用しようとする者は、申請書に必要な図書を添付して提出し、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請を許可して公共下水道を一時使用させるときは、第25条第2項及び第4項の規定にかかわらず、概算により使用料を前納させることができる。

3 前項の場合における使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他市長が必要と認めたときに行う。

(平24条例31・旧第18条繰下・一部改正)

(使用料の減免及び納期限の延長)

第28条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この章に定める使用料を減免し、又は納期限を延長することができる。

(平24条例31・追加)

(資料の提出)

第29条 市長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

2 前項の資料の提出を求められた者は、正当な理由がない限りこれを拒否し、又は怠ってはならない。

(平24条例31・旧第19条繰下)

(使用者の変更の届出)

第30条 使用者が変わったときは、新たに使用者となった者は、規程の定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(平24条例31・旧第20条繰下、令元条例32・一部改正)

第5章 工作又は占用の許可等

(平24条例31・旧第4章繰下・改称)

(行為の許可)

第31条 法第24条第1項又は第29条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下この項において「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置を表示した平面図

(3) 物件の断面を表示した図面

(4) 物件の構造の詳細を表示した図面

(5) その他市長が必要と認める図面

2 前項各号に掲げる図面は、規程で定める場合は、省略することができる。

3 第1項の許可を受けた者は、許可期間が満了したとき又は当該目的を廃止したときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(平24条例31・旧第21条繰下・一部改正、令元条例32・一部改正)

(許可を要しない軽微な変更)

第32条 法第24条第1項又は第29条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道又は都市下水路の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で法第24条第1項又は第29条第1項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、法第24条第1項又は第29条第1項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(平24条例31・旧第22条繰下・一部改正)

(占用)

第33条 公共下水道若しくは都市下水路の敷地又は排水施設に物件(以下この条及び次条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道若しくは都市下水路の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項又は第29条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 工作物を設置しようとするときは、その設計書及び工事仕様書。ただし、軽易なものに限りその一部を省略することができる。

(2) 下水道の占用が隣接の土地又は建物の所有者又は占有者に利害関係があると認めるときは、その者の同意書

(3) その他市長が必要と認める図書

2 前項の許可を受けた者は、許可期間が満了したとき又は当該目的を廃止したときは、その旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、第1項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

4 前項の占用料については、越前市市道条例(平成17年越前市条例第185号)の規定を準用する。ただし、水路(水路の附属施設を含む。)の占用にあっては、越前市準用河川条例(平成17年越前市条例第186号)の規定を準用する。

5 市長は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、第3項の占用料を減免し、又は納期限を延長することができる。

6 前3項に規定するほか占用料に関し必要な事項は、規程で定める。

(平19条例27・一部改正、平24条例31・旧第23条繰下・一部改正、令元条例32・一部改正)

(原状回復)

第34条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(平24条例31・旧第24条繰下・一部改正)

第6章 雑則

(平24条例31・章名追加)

(代理人の選定)

第35条 排水設備設置義務者若しくは使用者が市内に居住しないとき又は市長が必要と認めたときは、この条例に定める事項を処理するため市内に居住する者のうちから代理人を選定し、市長に届け出なければならない。代理人を変更したときも、同様とする。

(平24条例31・追加)

(委任)

第36条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

(平24条例31・旧第29条繰下、令元条例32・一部改正)

第7章 罰則

(平24条例31・旧第5章繰下)

第37条 本条例に違反した者には、5万円以下の過料を科する。

(平24条例31・旧第30条繰下・一部改正)

第38条 詐欺その他不正の行為により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平24条例31・旧第31条繰下)

第39条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者のほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。

(平24条例31・旧第32条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の武生市下水道条例(昭和51年武生市条例第11号)又は今立町下水道条例(平成16年今立町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年9月28日条例第27号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(越前市戸別公共浄化槽の整備に関する条例の一部改正)

2 越前市戸別公共浄化槽の整備に関する条例(平成17年越前市条例第192号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月25日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第26条関係)

(平24条例31・一部改正)

(消費税等相当額を除く。)

種別

基本水量

基本料金

超過水量

超過料金1m3につき

一般汚水

10m3

1,100円

10m3を超え30m3以下

133円

30m3を超え50m3以下

162円

50m3を超え100m3以下

177円

100m3を超え300m3以下

192円

300m3を超えるもの

206円

特別汚水

10m3

40円

10m3を超えるもの

4円

備考 使用日数が15日以下の月は、基本料金は基本料金の欄に掲げる額の2分の1の額とし、基本水量の欄及び超過水量の欄に掲げる数値は当該数値の2分の1の値とする。

越前市下水道条例

平成17年10月1日 条例第189号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第4章 下水道事業
沿革情報
平成17年10月1日 条例第189号
平成19年9月28日 条例第27号
平成24年12月25日 条例第31号
平成26年3月25日 条例第7号
令和元年12月19日 条例第32号