○越前市家久処理区公共下水道事業受益者負担金及び分担金条例
平成17年10月1日
条例第191号
(趣旨)
第1条 この条例は、家久処理区(越前市下水道条例(平成17年越前市条例第189号)第3条第1号に規定する処理区域をいう。以下同じ。)における公共下水道に係る都市計画下水道事業及び都市計画下水道事業区域外の公共下水道に係る事業(以下これらを「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(平24条例29・一部改正)
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、家久処理区(家久処理区に含まれる予定の土地の区域を含む。以下「処理区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 市長は、処理区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(平24条例29・一部改正)
(賦課対象区域の決定等)
第3条 市長は、都市計画下水道事業区域内の土地に負担金又は都市計画下水道事業区域外の土地に分担金(以下「負担金等」という。)を賦課しようとするときは、負担金等を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
2 前項の規定により公告する賦課対象区域は、その公告の日の属する年度内に事業の施行に着手し、かつ、当該公告の日から3年以内に下水道の供用を開始する予定の土地の区域でなければならない。
(平24条例29・全改)
(負担金等の額)
第4条 受益者が負担する負担金等の額は、1平方メートル当たり384円に、当該受益者が所有し、又は地上権等を有する土地で前条第1項の規定により公告された処理区域内に存するものの面積を乗じて得た額とする。
2 前項の規定による負担金等の額は、その額に10円未満の端数があるとき又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(平24条例29・一部改正)
(受益者の申告)
第5条 賦課対象区域内の受益者は、市長の定める日までに規程で定めるところにより、負担金等の賦課に関し必要な事項を市長に申告しなければならない。
2 前項の規定による申告がないときは、負担金等の賦課に関し必要な事項は、市長が認定するものとする。
(平24条例29・旧第6条繰上・一部改正、令元条例32・一部改正)
(負担金等の賦課及び徴収)
第6条 市長は、規程で定める時期に、賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに第4条の規定により負担金等の額を定め、これを賦課するものとする。
2 市長は、前項の規定により負担金等を賦課したときは、遅滞なく、当該負担金等の額及びその納付期日等を当該受益者に通知しなければならない。
3 負担金等は、5年を超えない範囲で分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
4 前3項に規定するもののほか、負担金等の賦課及び徴収に関し必要な事項は、規程で定める。
(平24条例29・旧第7条繰上・一部改正、令元条例32・一部改正)
(負担金等の徴収猶予)
第7条 市長は、災害その他の特別の事由が生じたことにより、受益者が負担金等を納付することが困難であるときは、規程で定めるところにより負担金等の徴収を猶予することができる。
(平24条例29・旧第8条繰上・一部改正、令元条例32・一部改正)
(負担金等の減免)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金等を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 前3号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金等を減額し、又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者
(5) その他、特別の状況により減額し、又は免除することが適当であると市長が認める受益者
(平24条例29・旧第9条繰上・一部改正)
(平24条例29・旧第10条繰上・一部改正)
(負担金等の督促及び督促手数料)
第10条 市長は、第6条第2項の納付期日までに負担金等を納付しない者があるときは、督促状を発して督促しなければならない。
2 市長は、前項の督促状を発した場合は、督促状1通について50円の督促手数料を徴収する。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは徴収しないことができる。
(平24条例29・旧第11条繰上・一部改正)
(延滞金)
第11条 市長は、第6条第2項に規定する納付期日までに負担金等を納付しない者があるときは、当該負担金等にその納付期日の翌日から納付の日までの期間に応じ、年14.5パーセント(納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし、受益者が納付期日までに負担金等を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、これを減額し、又は免除することができる。
2 延滞金の計算の基礎となる負担金等の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(平24条例29・旧第12条繰上・一部改正)
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。
(平24条例29・旧第13条繰上、令元条例32・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の武生市公共下水道事業受益者分担金に関する条例(平成9年武生市条例第18号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第12条の規定にかかわらず、合併前の条例の規定による延滞金については、なお合併前の条例の例による。
(延滞金の割合等の特例)
4 当分の間、第11条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.5パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
(平25条例23・追加)
附則(平成24年12月25日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の越前市家久処理区公共下水道事業受益者負担金及び分担金条例附則第4項の規定及び第2条の規定による改正後の越前市東部処理区及び今立処理区公共下水道事業受益者分担金条例附則第7項の規定は、当該延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年12月19日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。