○越前市文化財保護条例施行規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、越前市文化財保護条例(平成17年越前市条例第212号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 越前市指定文化財としての価値を失ったとき。
(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)又は福井県文化財保護条例(昭和34年福井県条例第39号)の規定により指定を受けたとき。
(3) 市の区域内に所在しなくなったとき。
(4) 保持者としての認定を受けたものが死亡し、又は心身の故障により保持者として適当でなくなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特別の理由に基づき教育委員会が指定又は認定を解除することを適当と認めるとき。
3 越前市指定文化財の所有者等又は保持者は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該文化財の指定書又は認定書を教育委員会に返還しなければならない。
(平25教委規則6・一部改正)
2 教育委員会は、前項の規定による許可申請書の提出を受けた場合においてこれを許可したときは、許可書を交付するものとする。この場合において、当該指定文化財の保存上必要な事項を許可の条件として付することができる。
(行為の制限等の標識)
第10条 教育委員会は、条例第10条の規定により一定の行為を制限し、又は禁止するときは、その旨を告示し、かつ、行為を制限し、又は禁止する区域の見やすい場所にその旨掲示する。
(公開又は出品の届出)
第11条 所有者等又は保持者は、越前市指定文化財を公開又は出品するときは、公開又は出品する日前20日までに指定文化財公開(出品)届出書(様式第12号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、補助金を交付する際補助の条件として必要な事項を指示することができる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月31日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則を施行する際現にあるこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、この規則による改正後の様式により調製された用紙とみなす。
附則(令和3年3月11日教委規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平25教委規則6・一部改正)
(平25教委規則6・一部改正)
(平25教委規則6・一部改正)
(平25教委規則6・一部改正)
(平25教委規則6・一部改正)
(平25教委規則6・一部改正)
(平25教委規則6・一部改正)
(平25教委規則6・一部改正)
(平25教委規則6・令3教委規則5・一部改正)
(平25教委規則6・令3教委規則5・一部改正)
(平25教委規則6・令3教委規則5・一部改正)