○越前市文化財保護条例施行規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、越前市文化財保護条例(平成17年越前市条例第212号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(同意書の様式)

第2条 条例第3条第2項及び第3項の規定による同意は、同意書(様式第1号)により行うものとする。

(認定書の交付)

第3条 条例第3条第3項の規定による無形文化財の保持者の認定は、認定書(様式第2号)を保持者に交付して行う。

(指定書の交付)

第4条 条例第3条第5項の規定による指定の通知は、指定書(様式第3号)を交付して行う。

(解除)

第5条 教育委員会は、越前市指定文化財が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、条例第4条第1項の規定により文化財の指定又は保持者の認定を解除する。

(1) 越前市指定文化財としての価値を失ったとき。

(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)又は福井県文化財保護条例(昭和34年福井県条例第39号)の規定により指定を受けたとき。

(3) 市の区域内に所在しなくなったとき。

(4) 保持者としての認定を受けたものが死亡し、又は心身の故障により保持者として適当でなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特別の理由に基づき教育委員会が指定又は認定を解除することを適当と認めるとき。

2 条例第4条第2項で準用する条例第3条第5項の規定による通知は、解除通知書(様式第4号)を交付して行う。

3 越前市指定文化財の所有者等又は保持者は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該文化財の指定書又は認定書を教育委員会に返還しなければならない。

(所有者変更等の届出)

第6条 条例第6条第1項の規定による所有者の変更の届出は、所有者変更届出書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第6条第2項の規定による所有者等又は保持者が氏名又は住所を変更したときの届出は、所有者(保持者)氏名等変更届出書(様式第6号)により行うものとする。

3 条例第6条第2項の規定による所有者等又は保持者が死亡したときの届出は、保持者死亡届出書(様式第7号)により行うものとする。

(滅失、毀損等の届出)

第7条 条例第6条第3項の規定による越前市指定文化財を滅失し、毀損し、又は亡失したときの届出は、市指定文化財滅失毀損等届出書(様式第8号)により行うものとする。

(平25教委規則6・一部改正)

(所在の場所の変更の届出)

第8条 条例第8条の規定による所在場所の変更をしようとするときは、市指定文化財所在場所変更届出書(様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。

(現状変更、修理の許可申請及び完了の届出)

第9条 条例第9条第1項の規定により越前市指定文化財の現状変更又は修理の許可を受けようとするものは、あらかじめ指定文化財現状変更(修理)許可申請書(様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による許可申請書の提出を受けた場合においてこれを許可したときは、許可書を交付するものとする。この場合において、当該指定文化財の保存上必要な事項を許可の条件として付することができる。

3 条例第9条第1項の規定による現状変更又は修理の許可を受けたものは、許可に係る現状変更又は修理が完了したときは、指定文化財現状変更(修理)報告書(様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。

(行為の制限等の標識)

第10条 教育委員会は、条例第10条の規定により一定の行為を制限し、又は禁止するときは、その旨を告示し、かつ、行為を制限し、又は禁止する区域の見やすい場所にその旨掲示する。

(公開又は出品の届出)

第11条 所有者等又は保持者は、越前市指定文化財を公開又は出品するときは、公開又は出品する日前20日までに指定文化財公開(出品)届出書(様式第12号)を教育委員会に提出しなければならない。

(補助金の交付申請)

第12条 所有者等又は保持者は、条例第12条第1項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第13号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、補助金を交付する際補助の条件として必要な事項を指示することができる。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成25年3月31日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則を施行する際現にあるこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、この規則による改正後の様式により調製された用紙とみなす。

(令和3年3月11日教委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平25教委規則6・一部改正)

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(平25教委規則6・一部改正)

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(平25教委規則6・一部改正)

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(平25教委規則6・一部改正)

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(平25教委規則6・一部改正)

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(平25教委規則6・令3教委規則5・一部改正)

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(平25教委規則6・令3教委規則5・一部改正)

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(平25教委規則6・令3教委規則5・一部改正)

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越前市文化財保護条例施行規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第32号

(令和3年4月1日施行)