○越前市文化センター設置及び管理条例

平成17年10月1日

条例第213号

(設置)

第1条 本市は、市民の芸術文化の向上と福祉の増進を図るため、文化センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

越前市文化センター

越前市高瀬二丁目3番3号

(開館時間及び休館日)

第3条 文化センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで

(2) 休館日 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)

(使用の許可)

第4条 文化センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による許可をするときは、文化センターの管理上必要な条件を付すことができる。

3 第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該目的以外に文化センターを使用し、又は使用の権利を他に譲渡してはならない。

(使用の不許可)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、文化センターの使用を許可してはならない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属設備等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 爆発物又は危険物を取り扱うとき。

(4) 暴力排除の主旨に反すると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、文化センターの管理上不適当と認めるとき。

(平25条例4・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 収容定員を超えて入場させないこと。

(2) 許可を受けずに寄附金等の募集、物品の販売又は宣伝その他これらに類する行為をしないこと。

(3) 許可を受けずに壁、柱、扉等に広告、貼り紙、くぎ打ちその他これに類する行為をしないこと。

(4) 他人に危害を及ぼし、又は公の秩序若しくは善良の風俗を乱すおそれがあると認められる者を入場させないこと。

(5) 火災、盗難事故等の発生を防止する措置をとること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、文化センターの職員の指示に従うこと。

(平25条例4・一部改正)

(使用料)

第8条 使用料は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定による使用料のほか、文化センターの附属設備の使用料の額は、市長が別に定める。

3 前2項の規定による使用料は、使用許可の際使用者から徴収する。

4 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免等)

第9条 市長は、特に必要と認めたときは、使用料を減額し、若しくは免除し、又は後納させることができる。

(平27条例22・一部改正)

(特別の設備)

第10条 使用者は、文化センターの使用において特別の設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、文化センターの使用が終わったときは、速やかにこれを原状に復し、係員の点検を受けなければならない。

2 前項の規定は、第6条の規定により使用許可を取り消された場合に準用する。

(損害賠償等)

第12条 使用者は、使用中に建物又は附属設備を毀損し、又は滅失したとき(使用者の行う催物についての入場者による場合を含む。)は、速やかに教育委員会に報告するとともにこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 第6条の規定により使用許可の取消し等によって使用者が被った損害について、市はこれを補償しない。

(平25条例4・一部改正)

(職員の立入り)

第13条 使用者は、文化センターの職員が文化センターの管理上必要な職務を行うため使用中の施設に立ち入るときは、これを拒むことができない。

2 前項の規定により使用中の施設に立ち入る文化センターの職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(入場の制限)

第14条 第7条第4号の規定に該当する者及び文化センターの職員の指示に従わない者があるときは、文化センターの職員はこれらの者の入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(管理の代行)

第15条 市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に文化センターの管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第16条 指定管理者が行う文化センターの管理の業務は、次のとおりとする。

(1) 文化センターの維持管理に関する業務

(2) 文化センターの使用許可及び利用調整に関する業務

(3) 教育委員会の承認を受け、開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館すること。

(4) 使用料の徴収に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

2 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条から第6条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第7条の規定中「文化センターの職員」とあるのは「係員」と、第10条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第13条の見出し中「職員」とあるのは「係員」と、同条及び第14条の規定中「文化センターの職員」とあるのは「係員」として、これらの規定を適用する。

(令元条例13・一部改正)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会及び市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の武生市文化センター設置及び管理条例(昭和55年武生市条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月29日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年9月24日条例第22号)

この条例は、平成27年12月1日から施行する。

(令和元年6月14日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正後の条例の使用料又は利用料金に関する規定は、令和2年4月1日以後の当該条例に規定する使用又は利用について適用し、同年3月31日までの使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

3 この条例の改正後の規定による使用料及び利用料金の徴収に係る必要な手続その他の行為については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(その他)

4 前2項の規定によるほか必要な経過措置は、規則で定める。

(令和3年7月2日条例第15号)

この条例は、令和3年8月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(令元条例13・全改、令3条例15・一部改正)

1 施設使用料

(1) ホール

時間区分


部屋区分

基本使用料

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

正午から午後10時まで

大ホール

ホール

平日

15,000円

24,000円

30,000円

62,000円

35,000円

49,000円

土・日・休日

18,500円

30,000円

37,500円

77,500円

43,500円

61,000円

楽屋101号

400円

600円

700円

1,600円

1,000円

1,400円

楽屋102号

400円

600円

700円

1,600円

1,000円

1,400円

楽屋103号

800円

1,300円

1,500円

3,100円

2,100円

2,700円

楽屋104号

800円

1,300円

1,500円

3,100円

2,100円

2,700円

管理棟

小ホール

平日

3,500円

6,000円

8,500円




土・日・休日

4,000円

7,500円

11,000円




備考

1 練習・準備・後片付けのため、大ホール又は小ホール(以下「ホール」という。)を使用する場合の施設使用料は、当該ホールの基本使用料の3割(営利目的に使用する場合は5割)の額とする

2 市外の者が使用する場合の施設使用料は、基本使用料の5割増しとする。

3 使用者が入場料その他これに類するもの(以下「入場料」という。)を徴収する場合は、次の各号に掲げる入場料の額の区分に応じ当該各号に定める額とする。この場合において、額の異なる2種以上の入場料を徴収するときは、その最高額について当該各号の規定を適用する。

(1) 入場料が2,000円未満の場合 基本使用料(前項の規定により5割増しとされる場合にあっては、基本使用料の5割増しの額)の2倍額

(2) 入場料が2,000円以上の場合 基本使用料(前項の規定により5割増しとされる場合にあっては、基本使用料の5割増しの額)の2.5倍額

4 営利目的のために使用する場合は、基本使用料に、基本使用料(第2項の規定により5割増しとされる場合にあっては、基本使用料の5割増しの額)の1.5倍額を加算する。ただし、使用者が入場料を徴収する場合は、前各項の規定に定める額に基本使用料(第2項の規定により5割増しとされる場合にあっては、基本使用料の5割増しの額)の1.5倍額を加算する。

(2) ホール以外

部屋区分

基本使用料(1時間当たり)

管理棟

リハーサル室101号

150円

練習室201号

150円

練習室202号

250円

練習室203号

150円

会議室301号

200円

研修室303号

350円

和室304号

100円

和室305号

50円

会議室306号

100円

会議室307号

100円

会議室308号

150円

備考

1 使用料の算定に当たっては、1時間未満の端数があるときは1時間とする。

2 市外の者が使用する場合の施設使用料は、基本使用料の5割増しとする。この場合、10円未満の端数は切り捨てる。

3 営利目的に使用する場合の施設使用料は、基本使用料(前項の規定により5割増しとされる場合にあっては、基本使用料の5割増しの額)の20倍額とする。

2 冷暖房設備使用料

(1) 大ホール 運転時間1時間(1時間に満たないときは1時間とみなす。)につき8,000円

(2) 小ホール 運転時間1時間(1時間に満たないときは1時間とみなす。)につき4,000円

(3) 楽屋 当該使用部屋の基本使用料の2割に相当する額

(4) ホール以外

部屋区分

基本使用料

定額使用料

1回

月額

年額

管理棟

リハーサル室101号

300円

1,500円

9,000円

練習室201号

300円

1,500円

9,000円

練習室202号

500円

2,500円

15,000円

練習室203号

300円

1,500円

9,000円

会議室301号

400円

2,000円

12,000円

研修室303号

700円

3,500円

21,000円

和室304号

200円

1,000円

6,000円

和室305号

100円

500円

3,000円

会議室306号

200円

1,000円

6,000円

会議室307号

200円

1,000円

6,000円

会議室308号

300円

1,500円

9,000円

備考

同一月又は同一年度において、複数の部屋の冷暖房を使用する場合の定額使用料は、使用する部屋の数に限らず、使用する部屋の別表に定める最も高い月額又は年額、1部屋分を上限に算定するものとする。

越前市文化センター設置及び管理条例

平成17年10月1日 条例第213号

(令和3年8月1日施行)